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【介護・障がい福祉専門の税理士】のどか会計事務所 - 大阪府大阪市から全国どこでも フッターロゴ
のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

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大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00

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その節税対策、脱税かも?知っておきたい追徴課税と刑事告発のリスク

のどか会計事務所

大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。

介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業リソースを確保することが肝要です。

"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
会計の区分 対応(複数指定事業所)
就労支援事業会計 対応(就労支援)

目次

その節税対策、脱税かも?知っておきたい追徴課税と刑事告発のリスク

その節税対策、脱税かも?知っておきたい追徴課税と刑事告発のリスク

「節税」という言葉に惑わされて、プライベートな出費を会社の経費として計上し、納める税金を減らしたい…。そんな風に考える経営者の方も少なくないかもしれません。

でもそれ、立派な「脱税」です。

税務署に指摘されるかどうかは別として、プライベートな出費を会社の経費として偽って申告することは、脱税に他なりません。

税金を少なく申告したり、本来納めるべき税金を納めなかったりすると、加算税や延滞税というペナルティが課されます。さらに悪質な場合には、刑事告発され、逮捕される可能性もあります。

この記事では、「知らなかった」では済まされない、税金に関するペナルティについて詳しく解説します。正しい知識を身につけて、適正な納税を心がけましょう。

追徴課税制度

ここでは、税金を適正に納めなかった場合に課される追徴課税制度について解説します。追徴課税制度とは、本来納めるべき税金と実際に納めた税金の差額に対して課されるペナルティのようなものです。様々な種類の追徴課税制度が存在するため、以下で詳しく説明していきます。

過少申告加算税

税率:10~15%(※)
課税要件:期限内申告における修正申告・更生があった

申告期限内に申告しているものの、過小に申告していた場合に課される加算税です。具体的には、プライベートな出費を事業の経費として偽って申告していた場合で、そこまで悪質性が認められなかった場合などが該当します。

(※)原則10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%

無申告加算税

税率:15~30%(※)
課税要件:①期限後申告・決定があった場合、②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合

申告期限後に申告した場合に課される加算税です。

(※)原則15%、50万円超300万円以下20%、300万円超30%

不納付加算税

税率:10%
課税要件:源泉徴収等による国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合

納付期限後に税金を納付した場合に課される加算税です。具体的には、プライベートな出費を事業の経費として偽って申告していた場合で、それが役員報酬や従業員給与と判断され、源泉所得税の徴収・納付漏れの状況にある場合などが該当します。

重加算税

税率:35~40%(※)
課税要件:仮装隠蔽があった場合

仮装隠蔽があり、悪質性が認められる場合に、過少申告加算税や不納付加算税に代えて課される加算税です。より悪質性が高い場合は、刑事告発により逮捕される可能性もあります。また、刑事告発された場合には、銀行取引停止により会社が倒産してしまう可能性もあります。

(※)過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%

延滞税

税率:年率 7.3~14.6%(※)
課税要件:税金が定められた期限までに納付されない場合

納付期限後の納付(修正申告等による追加の納付部分を含む)が発生した場合に、利息として課される税金です。基本的に上記の加算税の要件を満たした場合に発生します。

(※)納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで年率 7.3%、納付期限の翌日から2か月を経過した日以後年率 14.6%

ペナルティのパターン

プライベートな出費を会社の経費として偽って申告した場合に、考えられるペナルティのパターンとしては、以下のパターンが考えられます。特に、延滞税(利息)は必ず発生することとなり、納期限から2ヶ月を超えるとカードローン並の金利が課されますから、節税と称してこつこつとプライベートな出費を経費計上していたのが簡単に消し飛んでしまいます。また、刑事告発された場合には、社会的信用も失墜し、銀行取引停止により会社が倒産してしまう可能性もあります。

①過少申告加算税(10~15%)+延滞税(年率 7.3~14.6%)
②過少申告加算税(10~15%)+不納付加算税(10%)+延滞税(年率 7.3~14.6%)
③重加算税(35%)+延滞税(年率 7.3~14.6%)
④重加算税(35%)+延滞税(年率 7.3~14.6%)+刑事告発

やばいかも思ったら

上記を見てやばいと思ったら、税務調査で指摘される前に自ら申告内容を修正し申告し直すことで、ペナルティを軽減することが可能な修正申告という制度が存在します。過少申告加算税や延滞税は課されますが、不納付加算税、重加算税、刑事告発は回避できるでしょう。

「のどか会計事務所」では、自発的な修正申告の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

節税対策と称して、プライベートな出費を経費計上していませんか? それは、知らぬ間に脱税の落とし穴にハマっているかもしれません。

軽い気持ちで行った経費の水増しは、加算税や延滞税、さらには刑事告発のリスクも伴う深刻な問題です。

「節税」のつもりが、会社の存続を揺るがす事態に発展する可能性も…。

この記事で解説したペナルティやリスクをしっかりと理解し、正しい納税意識を持つことが大切です。

もしも不安な点があれば、「のどか会計事務所」へご相談ください。

「知らなかった」では済まされない税金の問題。

正しい知識と行動で、健全な経営を続けていきましょう。

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