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介護・障がい福祉専門 のどか会計事務所
公認会計士・税理士・行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217
〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00
介護・福祉事業において、処遇改善加算のキャリアパス要件の年間研修計画や特定事業所加算における個別研修計画への対応は、事業者様にとって大きな負担となっていることでしょう。研修計画の立案・記録、研修の企画・実施・記録などに多くの時間を割かれ、本来の業務に支障が出ているケースも少なくないのではないでしょうか。
そこで、外部のeラーニング研修の導入を検討されている事業者様も多いのではないでしょうか。しかし、費用面がネックとなり、導入に踏み切れないケースもあるかもしれません。
そんな事業者様におすすめなのが、助成金「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」です。この助成金は、サブスクリプション(定額受け放題)タイプのeラーニング研修サービスの費用について、最大75%の助成を受けることができるものです。
本記事では、この「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」について、その要件などを詳しく解説していきます。ぜひ、本助成金を活用し、eラーニング研修を通して、職員のスキルアップと業務効率化を同時に実現してください。
企業規模 | 助成率 | 加算の要件を満たす場合 |
---|---|---|
中小企業 | 60% | +15% |
大企業 | 45% | +15% |
基本料金のほか、次のオプション料金も支給対象と認められます。
対象となる オプション経費 | 「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」など訓練に直接要する経費。 |
対象とならない オプション経費 | 「タブレットレンタル」「ルーターレンタル」「LMSの入力代行サービス」など訓練に直接要する経費以外のもの。「自社で作成した動画のアップロード代」など事業外訓練の受講に際して必要な経費以外のもの。 |
なお、定額制訓練の助成対象期間は1年間です。そのため、契約期間が1年を超える場合は、1年分の訓練経費のみを助成の対象とし、1年を超える部分については助成対象外です。
具体的には、1年間の日数(365日。契約期間が2月29日をまたぐ場合は366日)に全契約期間の日数を除して割合を算出して、その割合に全契約期間分の契約料等を乗じた額を助成します。
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額 | 2,500万円 |
中小企業事業主に該当するかは、「主たる事業」に基づき、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」を用いて行います。
そして、AまたはBの基準を満たせば、中小企業事業主とみなされます。
ただし、資本金等を持たない事業主(例:個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合など)については、「B 企業全体での常時雇用労働者数」のみで判断します。
介護・福祉事業は、サービス業に該当するため、「A 資本金の額または出資の総額」が5,000万円以下、または、「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」が100人以下の場合に、中小企業事業主に該当します。
主たる事業 | A 資本金の額または出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「主たる事業」の判定には、総務省の日本標準産業分類における「業種区分」が適用されます。
業種区分(総務省・日本標準産業分類)
主たる事業 | 主たる事業 該当分類項目 |
---|---|
小売業 | 大分類 I(卸売業、小売業)のうち 中分類 56(各種商品小売業) 中分類 57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類 58(飲食料品小売業) 中分類 59(機械器具小売業) 中分類 60(その他の小売業) 中分類 61(無店舗小売業) 大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類 76(飲食店) 中分類 77(持ち帰り・配達飲食サービス業) |
サービス業 | 大分類 G(情報通信業)のうち 中分類 38 (放送業) 中分類 39 (情報サービス業) 小分類 411(映像情報制作・配給業) 小分類 412(音声情報制作業) 小分類 415(広告制作業) 小分類 416(映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業) 大分類 K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類 693(駐車場業) 中分類 70 (物品賃貸業) 大分類 L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類 75(宿泊業) 大分類 N(生活関連サービス業、娯楽業) ただし、小分類 791(旅行業)は除く 大分類 O(教育、学習支援業)(中分類 81,82) 大分類 P(医療、福祉)(中分類 83~85) 大分類 Q(複合サービス事業)(中分類 86,87) 大分類 R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類 88~96) |
卸売業 | 大分類 I(卸売業、小売業)のうち 中分類 50(各種商品卸売業) 中分類 51(繊維・衣服等卸売業) 中分類 52(飲食料品卸売業) 中分類 53(建築材料、鉱物・ 金属材料等卸売業) 中分類 54(機械器具卸売業) 中分類 55(その他の卸売業) |
その他の業種 | 上記以外のすべて |
以下のいずれかに該当する場合に助成率に加算(+15%)がされます。
契約開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出し、 労働局の確認を受ける。
ただし、契約開始日後であっても、契約期間の初日が2022年4月1日以降である場合、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までの期間を「訓練の実施期間」とします。
その期間において、「10時間要件」を満たす等支給要件を満たした場合、訓練期間の割合(訓練の実施期間の日数÷全契約期間)に応じた契約料等を助成します。
定額制訓練の場合は、訓練を修了する等支給要件を満たした段階で申請可能
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。
次のいずれかの要件に該当する事業主は対象となりません。
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。
より詳しい要件等は以下のリンクよりお確かめください。
株式会社Lean on Meが運営する障がい福祉に特化したオンライン研修サービスです。
スペシャルラーニングは、障がい福祉の現場の声を反映した動画コンテンツと使いやすいツールで、研修の負担を軽減し、職員の学びを支援に繋げます。専門家監修の動画は、義務研修から具体的な支援事例まで幅広くカバーし、職員のレベルやニーズに応じた学習を可能にします。
研修計画の作成や進捗管理も簡単で、研修準備の手間を大幅に削減できます。
さらに、専任担当者が導入から運用までサポートし、事業所に最適な研修プランを提案することで、職員が主体的に学び、話し合える組織作りを支援します。多忙な中でも質の高い研修を実施し、支援の質向上を目指す事業所にとって、スペシャルラーニングは心強い味方となるでしょう。
介護・福祉事業において、研修計画や実施にかかる負担を軽減し、職員のスキルアップを支援するために、eラーニング研修の導入を検討する事業者も多いでしょう。しかし、費用面がネックとなる場合もあるかもしれません。
そこで活用したいのが、助成金「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」です。この助成金は、サブスクリプション型のeラーニング研修サービスの費用に対して、最大75%の助成を受けることができます。
助成対象となるのは、雇用保険適用事業所で、事業内職業能力開発計画に基づき、従業員に業務上義務付けられた専門的な知識・技能習得のためのeラーニング研修(職務関連教育訓練)を実施する場合です。
助成率は、企業規模や訓練修了後の賃金上昇などに応じて、中小企業では最大75%、大企業では最大60%となります。対象経費は、基本料金に加え、初期設定費用やアカウント料などのオプション料金も含まれます。
助成金の限度額は、1事業所あたり年間2,500万円です。また、助成対象期間は1年間ですが、契約期間が1年を超える場合は、1年分の訓練経費のみが助成対象となります。
助成を受けるためには、事業主や労働者、訓練に関する要件を満たす必要があります。例えば、事業主は雇用保険適用事業所であること、労働者は訓練実施期間中に被保険者であること、訓練は職務に関連した専門的な知識・技能の習得を目的とするものであることなどが求められます。
この助成金を活用することで、eラーニング研修導入の費用負担を軽減し、職員のスキルアップと業務効率化を同時に実現できるでしょう。ぜひ、詳細な要件を確認し、積極的に活用をご検討ください。
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