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介護・障がい福祉専門 のどか会計事務所
公認会計士・税理士・行政書士事務所
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遠隔死亡診断補助加算は、離島などの医療機関へのアクセスが難しい地域に住む利用者が亡くなった際、医師が遠隔で死亡診断を行う際に、研修を受けた看護師が情報通信機器を使って補助した場合に評価するための加算です。これにより、在宅での看取りを支援し、医師の負担軽減にもつながることが期待されます。
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に評価する。
【訪問看護】
遠隔死亡診断補助加算:150単位/回
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C 001の注8 (医科診療報酬点数表の区分番号C 001―2 の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。 ) に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。
【参考】C 001 在宅患者訪問診療料(I) 注8 死亡診断加算 200点
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、 ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「C 005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C 005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
(答)現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成 29~31 年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。
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