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介護・障がい福祉専門 のどか会計事務所
公認会計士・税理士・行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

〒533-0021
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営業時間:火~金 10:00~16:00
毎週土曜日オンライン無料相談会開催中

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【児童発達支援・放課後等デイサービス】事業所間連携加算のポイント

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目次

【児童発達支援・放課後等デイサービス】事業所間連携加算を解説

【児童発達支援・放課後等デイサービス】事業所間連携加算のポイント
メインビジュアル

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所間連携加算は、セルフプランを利用し複数の事業所を利用する障害児に対して、各事業所が連携して情報共有や支援計画の見直しを行うことで、一貫性のある質の高い支援を提供できる体制を構築することを目的として導入されました。

概要

 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

単位数

【児童発達支援・放課後等デイサービス】
 事業所間連携加算(Ⅰ ):500単位/回(月1回を限度) …①
 事業所間連携加算(Ⅱ ):150単位/回(月1回を限度) …②

※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
 ①  コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合
 ②  ①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

算定要件等

○  本加算は、 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、 セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、 利用する事業所間で連携し、 こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定するもの

【対象となる児】 セルフプランで複数事業所を併用する児

【主な要件】
<事業所間連携加算(Ⅰ ) > ※連携・ 取組の中心となるコア連携事業所を評価するもの
 ・  市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた事業所(コア連携事業所) であること
 ・  児が利用する他の事業所との間で、 児に係る支援の実施状況、 心身の状況、 生活環境等の情報共有・ 支援の連携のための会議を開催すること
 (※会議はオンラインの活用を可能とする。 全ての事業所の参加を基本とするが、 やむを得ない場合の算定も認める)
 ・  会議の内容及び整理された児の状況や支援に関する要点について、 他の事業所、 市町村、 保護者に共有すること
 ・  あわせて、 市町村に、 児に係る各事業所の個別支援計画を共有すること。 また、 障害児・ 家族の状況等を踏まえて、 急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否を報告すること
 ・  保護者に対して、 上記の情報を踏まえた相談援助を行うこと(この場合に家庭連携加算を算定することも可能とする)
 ・  上記の情報について、 事業所の従事者に情報共有を行うとともに、 必要に応じて個別支援計画を見直すこと

<事業所間連携加算(Ⅱ ) > ※コア連携事業所以外の事業所を評価するもの
 ・  コア連携事業所が開催する会議に参加するとともに、 個別支援計画をコア連携事業所に共有すること
 (※会議の場に参加できない場合であっても、 会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を行った場合には算定を可能とする)
 ・  上記の情報について、 事業所の従業者に情報共有を行うとともに、 必要に応じて個別支援計画を見直すこと

〇  複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。

〇  市町村は、 セルフプランで複数事業所利用の場合には、 コア連携事業所を定め、 当該セルフプランをコア連携事業所に共有するとともに、 事業所間連携加算を活用した取組を依頼することを基本とする。 また、 本取組により情報共有等された児の情報を、 給付決定更新の際のアセスメント等の参考とすることを基本とする(給付決定マニュアルにおいて規定) 。 なお、 各都道府県・ 市町村ごとのセルフプラン率について、 今後毎年公表することを予定しており 、 それと併せて本加算による取組の状況についても公表することを予定

令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.3
(事業所間連携加算)
VOL.1
問 37 セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。

(答)
○ 可能である。

【児童発達支援・放課後等デイサービス】事業所間連携加算のポイント アイキャッチ

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