【放課後等デイサービス】通所自立支援加算のポイント
【放課後等デイサービス】通所自立支援加算
放課後等デイサービスの通所自立支援加算は、障害のある子どもたちが、将来自立した生活を送れるよう、通所や帰宅といった日常生活の機会を活用して、計画的かつ継続的に自立に向けた支援を行うことを評価するために導入されました。
概要
こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。
単位数
【放課後等デイサービス】
通所自立支援加算:60単位/回(算定開始から3月を限度)
※ 学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合
算定要件等
○ 本加算は、 指定放課後等デイサービス事業所において、 障害児に対して、 学校・ 居宅等と事業所間の移動について、 自立して通所が可能となるよう、 職員が付き添って計画的に支援を行った場合に算定するもの
【主な要件】
・ 児童が公共交通機関等又は徒歩により放課後等デイサービスに通う際に、 放課後等デイサービスの従業者が同行し、 自立しての通所に必要な知識等(※) を習得するための助言・ 援助等の支援を行うこと (※) 移動経路、 公共交通機関の利用方法、 乗車中のマナー、 緊急時の対応方法等
・ あらかじめ児童及び保護者の意向を確認し、 保護者の同意を得た上で、 支援の実施及び個別に配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について、 個別支援計画に位置付けること
・ 児童の安全な通所のために必要な体制を確保した上で支援を行うこと児童一人につき職員一人が個別的に支援を行うことを基本とするが、 児童の状態に応じて安全かつ円滑な支援が確保される場合には、 職員一人が児童二人に支援を行うことも可能とする
・ 通所に係る支援の安全確保のための取組に関する事項について、 安全計画に位置付け、 職員に周知を図るとともに、 研修等を行うこと
・ 加算対象児ごとの支援記録を作成すること
〇 重症心身障害児は対象とならない。 また、 同一敷地内の移動や、 極めて近距離の移動などは対象とならない
〇 算定開始から3月(90日) の間に行った通所に係る支援に限り 、 算定が可能。 進学・ 進級、 転居等の環境の変化により、 改めて自立した通所につなげるために支援が必要と判断される場合には、 改めて算定することが可能
令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.3
(通所自立支援加算)
VOL.1
問 44 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。
また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、算定可能か。
(答)
○ 同一敷地内での通所はもとより、学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分の距離の通所などについては、その間に横断歩道などの場面があるとしても、加算により評価する通所自立支援に当たるとは考えられず、本加算は算定できない。
〇 また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。
(通所自立支援加算)
VOL.1
問 45 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。
(答)
○ 職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない。なお、障害児本人の乗車料金については、利用者側が準備して利用者側が負担の上、支援に当たること。
(通所自立支援加算)
VOL.1
問 46 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。
(答)
○ 可能である。通所手段については、障害児の状態や特性、通所経路、地域の交通事情等に応じて、徒歩又は公共交通機関以外の選択肢もあると想定される。ただし、通所手段も含め、安全性を確保した支援とする必要があることに留意すること。
〇 なお、本加算は自立した通所に向けた支援への評価であり、例えば、自転車の後部座席に乗せて送迎する場合など、支援の要素が乏しく送迎の要素の強い形態による場合には算定されない。
(通所自立支援加算)
VOL.1
問 47 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。
(答)
〇 当該加算は学校・居宅等と事業所間の移動について、安全な通所を確保する観点から十分なアセスメントを行い、障害児の状態や特性を踏まえて自立して通所が可能となるよう計画的に通所自立支援を放課後等デイサービスの従業者が行った場合に算定するものである。
〇 通所自立支援に当たる従業者は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、当該加算の主旨を踏まえて、適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置いただきたい。
(通所自立支援加算)
VOL.2
問8 本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。
(答)
○ 含まれない。