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訪問看護は、病気や障害を持った人が住み慣れた地域で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が医師の指示のもと、利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
利用には医師の指示書が必要で、小児から高齢者まで、病状や障害の程度に関わらず、医師が必要と認めた場合に利用することができます。利用料は介護保険・医療保険のいずれかが適用され、1~3割が自己負担となります。利用を希望する場合は、かかりつけ医、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、最寄りの訪問看護ステーションなどに相談します。
【そもそも訪問看護って儲かってるの?】
訪問看護ステーションを開業するに当たって、その収益性は気になるところではないでしょうか。以下の記事では、最新の統計データに基づいて、訪問看護の経営状況を分析しています。是非、参考にしてみてください!
訪問看護ステーションを開業するためには、都道府県等の指定権者から指定(許認可)を受ける必要があります。
訪問看護ステーションの開業を考え始めたらまず、開業予定地における指定権者のホームページに行って、指定申請のスケジュール(申請書類の提出期限等)、指定要件の詳細を確認しましょう。指定申請のスケジュールや要件は、指定権者によって異なるため、必ず確認が必要です。
主な指定の要件は、以下の通りです。
指定申請のスケジュールと指定の要件を確認したら、開業予定日(指定を受ける日)を決定しましょう。求人や物件探し、書類の作成に必要な期間を考慮した、現実的なスケジュールにしましょう。後述する特定創業支援等事業や創業補助金を受ける場合には、そのスケジュールも考慮する必要があります。
開業予定日が決まったら、そこから逆算して何をいつまでに準備するのか、詳細なスケジュールを計画しましょう。特に、創業補助金を受ける場合には、法人設立から支出の時期まで細かな条件があるため、過去の公募要領を事前に確認するなどして、対応できるようにすることも重要です。
【指定権者とは】
訪問看護(介護保険)の指定権者は、開業する市町村によって異なります。政令指定都市または中核市で開業する場合は市が指定権者。それ以外の市町村で開業する場合は都道府県が指定権者となります。また別途、医療保険や公費負担医療制度に関する指定も受ける必要がありますが、詳細は後述します。
【そもそも開業予定地が決まってない?】
訪問看護ステーションを開業するに当たって、開業予定地の選定は非常に重要です。選定に当たっては、既存の訪問看護ステーション数や人口も一つの目安となるでしょう。
以下の記事では、全国の市町村における訪問看護ステーション数と総人口、総人口10万人当たりステーション数、65歳以上人口、65歳以上10万人当たりステーション数の情報を掲載しています。Excel形式でのダウンロードも可能です。是非、訪問看護ステーション開業予定地の選定の参考資料としてご活用ください!
特定創業支援等事業とは、認定を受けた市町村が、創業希望者等に対してセミナーや講習によって、創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)習得のための支援を行う事業です。創業希望者等は、支援を受けて市町村から証明書を交付して貰うことによって、会社設立や創業融資に関する優遇を受けることができます。
特定創業支援等事業を受けて、市町村から証明書の交付を受けた創業希望者等は、以下の優遇を受けることができます。
指定の要件を満たすためには、法人である必要があります。ここでは、代表的な営利法人である株式会社と合同会社の設立手続について、その違いにも着目しながら解説します。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
会社の所有者 | 株主 | 社員 |
会社の経営者 | 取締役 | 社員 |
会社の役員 | 取締役、監査役等 | 社員 |
所有と経営 (出資者と役員) | 分離 | 一致 |
最高意思決定期間 | 株主総会 | 社員総会 |
議決権 | 一株一議決権 | 一人一議決権 |
役員の任期 | 原則2年(最長10年) | なし(所有と経営一致のため) |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款の作成 | 必要 | 必要 |
定款認証 | 必要 | 不要 |
利益の分配(配当) | 出資比率による | 自由 |
登録免許税 | 資本金の0.7% (最低15万円) | 資本金の0.7% (最低6万円) |
定款認証手数料 | 1.5万円~5万円 (資本金等の額による) | 不要 |
主な違いは上記の通りです。設立費用の面で合同会社の方が優れていますが、合同会社には以下のようなデメリットがあるので注意が必要です。どうしても設立費用の面で合同会社でなければならない場合を除いて、株式会社での設立を推奨します。
大まかな設立手続きの流れとしては、登記申請に必要な書類を作成し、法務局に登記申請することで完了します。ただ、ゼロベースで自分で登記申請するのは、膨大な手間と時間が掛かるため、おすすめしません。お近くの司法書士に依頼するか、マネーフォワード会社設立を利用しましょう。
マネーフォワード会社設立では、必要事項を入力することで、無料で簡単に登記申請書類を作成することができます。必要に応じて行政書士による定款のチェックを受けることも可能です。申請書類が完成したら、指示に従って印刷・提出・支払等をすることで、誰でも簡単に会社設立が可能です。また、会社設立後の税務関係の届出や労務関係の届出についても案内して貰えるため、必要な手続漏れにくいといったメリットがあります。
【おすすめサービス】
会社を設立できたとしても、定款の目的に必要事項の記載がない場合、指定を受けることができません。定款の目的を変更する場合、株主総会の特別決議等の手続を経て定款を変更し、変更登記をする必要となります。そうなった場合、追加の手間と費用が発生してしまいますので、定款の目的は、指定権者に事前に確認しつつ、慎重に決定する必要があります。
訪問看護の指定を受ける場合、定款の目的として一般的に以下の記載が必要となります。
また、将来的に訪問看護以外の介護保険事業や障害福祉事業の指定を受ける可能性がある場合は、会社設立時に予め記載しておくと良いでしょう。例えば、以下の事項を記載することが考えられます。
【他社の定款の目的を参考にしたい?】
他社の定款を参考にしたい場合は、上場会社の定款が無料で公開されています。以下の記事では、訪問看護や訪問介護事業を経営する上場会社の定款事例を紹介しています。是非、参考にしてみてください!
また、定款の目的は登記簿にも記載されています。登記簿は誰でも「法務局」や「登記情報提供サービス」で手数料を払うことによって閲覧することができます。
訪問看護ステーションの指定の要件を満たすには、設備基準として以下の2つの要件を満たす必要があります。指定権者によって異なる取り扱いを設けている場合もあるため、事前に指定権者に確認しましょう。なお、同一敷地内に他の事業所がある場合や、事務室が他の事業の事業所を兼ねる場合の例外規定も設けられていますが、本記事での説明は割愛いたします。
【設備基準】
設備基準を満たす物件を探しましょう。事業用可の物件であれば、3LDKや4LDKのアパート等も選択肢に入ります。事務所用の物件の場合は、内装工事が必要となる場合が多いでしょう。もし事業用利用可能なアパートなど、そのまま利用可能な物件が見つからなかった場合、内装工事代金も開業資金として見積もる必要があります。
また、物件選びで特に注意すべきなのは駐車場の確保です。将来の従業員の増加も踏まえて、必要な駐車場が確保できる物件を選びましょう。
車での訪問が必要な地域の場合は、車と駐車場を確保する必要があります。車での訪問が不要な地域であっても、電動アシスト付きの自転車と駐輪場が必要でしょう。また別途、任意保険の加入も必要となります。
車確保の選択肢として、購入かリースが挙げられますが、一般的に購入の方がトータルのコストが安く済みます。また、新車と中古車では、中古車の方がコストパフォーマンスに優れているでしょう。中古車の選定に当たっては、3~5年落ち程度の軽自動車がおすすめです。
一方でリースの場合、その料金にメンテナンス費用が含まれている場合が多いため、管理が楽になるといったメリットもあります。最初は中古車を購入し、車両が増えて管理が煩雑になってきたら、リースに切り替えていくといったことも一つの方法でしょう。
【自家用車を訪問車両として業務利用したい?】
自家用車を訪問車両として業務利用する場合、様々な税務上の論点があります。以下の記事では、自家用車を訪問車両として業務利用する場合における、留意事項や必要な事務手続きについて解説しています。是非、参考にしてみてください!
訪問看護ステーションの指定の要件を満たすには、人員基準として以下の要件を満たす必要があります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | 次の要件をすべて満たす者 ・保健師又は看護師 ・医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者 ・保健師助産師看護師法第14条第3項の規定により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者 | 常勤かつ専従 1名 (看護職員との兼務可) |
看護職員 | 保健師、看護師、准看護師 | 常勤換算 2.5名以上 (最低1名は常勤) |
リハビリ職員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 必要に応じて配置 (配置しないことも可) |
「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。すなわち、正社員の所定労働時間(最低32時間)に達している職員のことです。
「専従」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。すなわち、所定労働時間(最低32時間)において、他の業務に従事していない職員のことです。
「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。すなわち、常勤職員の所定労働時間(最低32時間)に対する、非常勤職員の勤務時間の割合に基づいて、人員数を算定する方法です。
管理者は、原則として常勤専従を要件としていますが、業務に支障がない場合は、看護職員との兼務が可能です。また、一定の要件のもと、同一法人における他の事業所の管理者との兼務も可能とされています。
上記の要件を満たさない場合は、求人を掛ける必要があります。求人の方法としては、通常の求人広告、人材紹介会社への求人、ホームページやSNSを使った求人などがあります。人手不足の業界です。予算と相談しながら、あらゆる方法を使って募集を掛けましょう。
訪問看護ステーションの指定の要件を満たすには、多岐に渡る運営基準に対応できる体制を整備しなければなりません。指定申請時点では少なくとも、運営規程、重要事項説明書、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、契約書、雇用契約書・労働条件通知書などの整備が必要です。
運営規程、重要事項説明書、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要については、指定権者のホームページで雛形が提供されていることが多いので、それを利用すると良いでしょう。また、契約書については、重要事項説明書をベースにして、重要事項説明書兼契約書として作成することをおすすめします。
法人後に税務関係や労務関係の届出をする必要があります。各届出には期限がありますので、期限内に提出するようにしましょう。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 【必須】 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所の開設から1か月以内 | 【任意】 建前は任意ですが、必ず提出しましょう。 | |
青色申告の承認申請書 | 以下のいずれか早い方の前日 ・会社設立日から3ヶ月以内 ・最初の事業年度終了日 | 【任意】 建前は任意ですが、期限厳守で必ず提出しましょう。 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし | 【任意】 人員10名未満の事業所で、源泉所得税の納付を、月1回から半年ごとにできます。 ただし、10名以上になった際には、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設立後おおむね1か月以内 | 【必須】 |
市町村役場 | 法人設立届出書 | 設立後おおむね1か月以内 | 【必須】 東京都23区の場合は不要 |
提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 | 事業所で初めて「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要となったタイミングで、同時に提出しましょう。 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 | 役員報酬の支給や加入義務のある従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業所になった翌日から10日以内 | 加入義務のある従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 対象者を雇い入れた月の翌月10日まで | 加入義務のある従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | すみやかに | 従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 |
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 | |
労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | 従業員を雇用したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 | |
就業規則(変更)届 | すみやかに | 就業規則を作成したタイミングで、遅滞なく提出しましょう。 |
【インボイス登録は必要?】
法人設立後にインボイス登録が必要が否か、気になるところではないでしょうか。以下の記事では、介護・障害福祉・訪問看護における、インボイス登録の必要性ついて解説しています。是非、参考にしてみてください!
【役員報酬を支給したい?】
法人設立後に役員報酬を支給するためには、税務上のルールを守って支給をしないと、経費にすることができません。以下の記事では、役員報酬の支給における、税務上のルールについて解説しています。是非、参考にしてみてください!
創業融資時における資金調達(必要資金の見積り)のためにも、あらかじめ何を業務委託するのか決めておきたいところ。「まずは自分でやってみるべき」と言う考えもありますが、餅は餅屋。専門性の高い業務ほど、内製はおすすめはしません。
特に、バックオフィス業務の経験があまりない方が、慣れない請求業務やその他の管理業務、営業などをこなしつつ、定期的に改正される運営基準や報酬制度をキャッチアップしながら、税務や労務を「正確に」こなすことは、相当な高IQの持ち主でも限り無理でしょう。端的にお伝えすると「無謀」です。
なぜ、税理士や社労士などのプロが居て、お金を貰って仕事をしているのか、よく考えてください。高い専門と正確性が求められるからです。「間違えちゃった」とか「期限過ぎちゃった」とか「知らなかった」とかじゃ済まない仕事なんです。
また、優先順位としても、運営基準や報酬制度を理解する方が圧倒的に高いです。それらの理解もままならない段階で、自身で税務や労務をこなそうと言う判断は、合理的な判断とは言えないでしょう。
もし、自分でやってみて最終的にできなかった場合、想定外の支出が発生します。しかも、その分の資金調達(借入)もしていない状況にあると考えられます。場合によってはお金が足りなくて、安いところを探して奔走するハメにも…。
上記のようなことにならないためにも、この章では、各業務における業務委託の要否決定のポイントを解説していきます。
忖度なしで必須です。「個人事業で自分でやっていたことがあるから」とか、「経営者の知り合いがFreee使って自分でやってるから」とか、「簿記2級持ってるから」とかは、ご自身で正確な記帳や申告ができるという根拠にはなりません。残念ながら、そう言った方の会計記録や申告書は、ボロボロであることが多いです…。会計記録に関しては、どこを間違えているとかの次元ではなく、正しく処理されている科目を探す方が難しいレベルです(これを修正するのは本当にツライ…)。もちろん、ご自身で作成いただいた申告書も…。
【自分で記帳・申告していると?】
将来、税務調査が入った際に、追徴課税を受ける可能性が非常に高いです。申告は誰でもできますが、「申告完了=税務署が申告を認めた」ことにはならないことに注意が必要です。
追徴課税は、本来納めるべき税金に加算して払わなければならないものです。少なくとも、過少申告加算税(最大15%)と利息としての延滞税(年率最大14.6%)を余分に納税しなければなりません。
税務調査は後からやってきます。延滞税の関係で、追徴課税が税理士費用を大幅に上回ることも…。
【税理士とはいつから契約すべき?】
役員報酬の決定、青色申告の承認申請、源泉所得税の納付など、税務上のリスクを伴う期限付きのイベントが、法人設立後の早い段階で発生します。また、申告期限が近ければ近いほど、税理士報酬は高くなる傾向があります。場合によっては、特急料金として大幅に割増されることも。費用を抑える目的で自分でやることを選択したにも関わらず、追徴課税や特急料金などで、逆に高く付いてしまっては目も当てられません。法人を設立したら早めに税理士と契約しましょう。
【税理士と社労士の違い?】
税理士と社労士は、それぞれ独占業務(資格のない人が行うことを法律上禁止されている業務)が異なります。
税理士の独占業務は、税務相談と税務代理です。税務代理とは、税務書類の作成、税務申告・届出が該当します。記帳代行は、税理士の独占業務に該当しませんが、申告業務との関わりが強いため、税理士に依頼されることを推奨します。また、年末調整は税務代理として、税理士の独占業務になるため、注意が必要です。
社労士の独占業務は、社会保険や労働保険関係書類などの作成・届出、助成金の申請などが該当します。給与計算や労務相談は、社労士の独占業務に該当しませんが、労働法規との関わりが強いため、社労士に依頼されることを推奨します。
なお、税理士の独占業務は、無償独占業務であるため、無償であっても無資格者がこれを行うことを禁止されています。このため、無償であっても無資格者は税務相談を行うことができません。一方で、社労士の独占業務は、有償独占業務に該当するため、無償であれば無資格者でもこれを行うことが可能です。
【経営者になったら生活費を経費にして節税できる?】
経営者になったら生活費でもなんでも経費にして節税できると思ってませんか?その認識、間違ってます。そもそもそれ、節税じゃなくて脱税です。脱税は万引き(窃盗)などと同じ犯罪です。以下の記事では、プライベートな支出を事業用として申告した場合の、追徴課税や刑事罰のリスクについて解説しています。是非、参考にしてみてください!
悩ましいところですが、バックオフィス経験が少なかったり、ITリテラシーが低い場合は、必須でしょう。特に、変形労働時間制を採用する場合、ご自身で運用するのは絶対に無理なので、必ず社労士さんに就業規則の作成・届出、給与計算を依頼しましょう。「給与計算ぐらい自分でできるでしょ」と思っていたら大間違い。通常、税理事務所では資料として送られてきた給与明細の正確性まではチェックしないのですが(そもそも、給与明細だけで給与計算の正確性の判断をすることは不可能)、それでも、自社で給与計算をしている会社から、明らかに計算誤りや労働基準法違反が懸念される給与明細が送られてくることがあります…。
また、年々複雑化する休業制度にも対応していく必要があります。私も多少はアンテナを張っていますが、なかなか厳しいものがあります…。餅は餅屋。労務の専門家にお任せしましょう!
【労働法規を守っていないと?】
何らかの行政処分の可能性があるのはもちろん。ベースアップ評価料や各種助成金が、労働法規の遵守を前提として支給されている点に注意が必要です。すなわち、労働法規を遵守していない場合、ベースアップ評価料や助成金の要件を満たさないものとして、返還の対象となる可能性があります。
【社労士とはいつから契約すべき?】
社労士も税理士と同様に、法人を設立したら早めに契約しましょう。
税理士業務と社労士業務意外に業務委託を検討すべきものとして、以下が挙げられるでしょう。
貴社の実情に合わせて委託する業務を決定し、委託する業務に関する料金を創業融資の計画に折り込みましょう。特に最近では、SNSが強力な求人&営業ツールとして、存在感を示しつつあります。上手く運用すれば、紹介料を大幅に抑えることも可能ですので、最初からプロに委託することを検討されてもよいかと思います。
ホームページ、チラシ・パンフレット、名刺等の委託先としては、制作会社のホームページから依頼するか、クラウドソーシングを利用する方法が考えられます。検索エンジンから良い制作会社を見つけるのは至難の業ですので、クラウドソーシングを利用して探すのがおすすめです。デザインに自身のある方は、Canvaなどを使って自分でパンフレットや名刺を作成してみても良いでしょう。
【Canvaって何?】
Canvaとは、直感的なインターフェースで、画像、スライド、動画などを簡単にデザインできるブラウザベースのアプリです。以下の記事では、Canvaの機能や活用法について紹介しています。是非、参考にしてみてください!
こちらも外部委託業務の選定と同様に、あらかじめ何を利用するのか開業前に決めておきたいところ。検討すべきものとして、少なくとも以下の項目が考えられるでしょう。それぞれ順番に説明していきます。
指定を受けて業務を開始すると、避けられないのが日々の記録や請求業務です。これらの業務について、専用のソフトウェアを使用せず、紙やExcel、Wordなどに記録するのは、なるべくなら避けたいところ。
また、最低限の機能さえ満たしていれば良い、というものでもありません。記録作業は日々行うものであるため、その使いやすさは、生産性や記録作業に対するモチベーションにも影響するでしょう。このため、価格だけではなく、その機能や使いやすさについても考慮する必要があります。訪問看護に限らず、記録・請求ソフトは、安かろう悪かろうの傾向があるため注意が必要です。
また、請求事務代行、AIによる訪問ルート探索機能、AIによる訪問看護計画、モバイル端末のレンタルや通信回線の契約などを、オプションとして付けられるサービスもあります。そういったオプションの内容も含めて、総合的に判断しましょう。
【代表的な訪問看護の記録・請求ソフト】
法人を経営するに当たって、税務申告や給与計算は避けられない業務です。申告をするためには、日々の取引を会計データ(仕訳)として会計システムに記録(記帳)していかなければなりません。また、役員報酬、給与、賞与を支給するに当たって、給与計算システムも必要となります。給与計算なんて「Excelや手書きでもいける」と考えているかもしれませんが、推奨されません。正確性や生産性の面から、給与計算ソフトの使用を推奨します。また、そもそもですが、今どき手書きやExcelを印刷した給与明細渡してくる会社ってどうですか?従業員目線に立って、そんな会社で働きたいですか?なお、給与計算は「給与を計算して給与明細を作成して終わり」ではなく、別途、賃金台帳等を整備することが法律上要求されています。給与計算ソフトを使用して給与計算をすることで、通常、賃金台帳等を自動的に作成することが可能です。
会計・給与計算システムでおすすめなのが、マネーフォワードクラウドです。会計ソフトと思われがちですが、会計ソフトのほか、年末調整、給与計算、勤怠(電子タイムカード)、立替経費精算、電子契約、請求書・領収書作成、社会保険の申請などの機能がワンセットになったシステムです。上手に利用することで、電子化、ペーパーレス化、生産性向上が図れるでしょう。
【おすすめシステム】
契約のたびに契約書や重要事項説明書を紙に印刷してサインを貰って保管。報酬改正や算定する加算が変更されるたびに、改定後の契約書や重要事項説明書を紙に印刷してサインを貰って保管。これ、、、やりますか?ペーパーレス化のためにも、契約システムの導入がおすすめです。
なお、マネーフォワードクラウドにも電子契約システムは付いていますが、電子署名に相手方の電子メールアドレスが必要であるため、訪問看護の契約に係る電子契約システムとしての利用はおすすめしません。
タブレット等の端末に直接サインする形で電子署名が可能な、電子契約システムの利用がおすすめです。例えば、以下のようなシステムがあります。
【代表的な訪問看護の記録・請求ソフト】
Microsoft OfficeかGoogle Workspaceか。究極の二択です。Microsoftは、Excelの機能がGoogleスプレッドシートと比べて優れています。一方でGoogleは、自動化やGemini(AI)との連携面で、Microsoftより優れているといった傾向があります。最終的には好みで選びましょう。
もちろん、Microsoft OfficeとGoogle Workspaceのいずれも契約せず、無償版のOfficeや無償のGoogleアカウントで運用するのも一つの選択でしょう。
資金調達の方法としては、創業融資を受ける方法と、創業補助金を受ける方法があります。融資は基本的に支出前に資金を受け取ることになりますが、補助金は支出後に資金を受け取ることになる点で異なります(資金の受取は後ですが申請自体は支出前にする必要があります)。また、融資は返済義務がありますが、補助金は返済義務がない点も相違点の一つです。以下、それぞれ解説いたします。
創業融資を受ける方法として、日本政策金融公庫から借りる方法と、制度融資を利用して一般の金融機関から借りる方法があります。
日本政策金融公庫は、国が100%出資している政府系金融機関です。創業支援に力を入れており、原則として、無担保・無保証で融資を受けることができます。一方、制度融資は、都道府県や市区町村などの地方自治体、金融機関、信用保証協会の三者が連携して提供する融資制度です。 信用保証協会が保証人となることで、中小企業や創業者が金融機関から融資を受けやすくなる仕組みです。
制度融資の場合、通常、経営者保証(信用保証協会との連帯保証)が必要となるため、日本政策金融公庫をメインで借りることを推奨いたします。ただし、自治体によっては、自治体が手厚い保証や負担をしていることによって、日本政策金融公庫よりも明らかに有利な条件で貸付が行われている場合もあるため、制度について必ず事前に調べましょう。
情報収集や融資の支援は、各都道府県にある「よろず支援拠点」で相談されることを推奨します。なお、商工会議所や商工会は、担当者の能力に大きなバラツキがあるため、その利用はあまりおすすめしません(お客様から相談を受けた際に、商工会議所等から明らかに誤ったアドバイスをされている事例にも、たびたび遭遇します)。
【融資のポイント①】
必要な自己資金は、必要資金全体の3割程度を目安に準備してください。例えば、全体で1,000万円の資金が必要な場合、300万円の自己資金は準備するようにしましょう。多ければ多いほど有利です。また、代表者の個人口座の履歴も審査時に見られるため、金遣いが荒いと印象が悪く、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。このため、開業を考え始めたら質素倹約に努めましょう。
【融資のポイント②】
創業融資に織り込める運転資金は3か月と言われることがありますが、訪問看護は報酬の支払サイトが長いため、6か月でも問題なく借りることが可能です。運転資金の起点は、開業(指定)時点から6か月で見積りましょう。開業準備中でも運転資金が発生するかと思いますが、開業から6か月分の運転資金とは別に事業計画に折り込んだうえで、自己資金を充てましょう(自己資金と融資は、事業計画に必要資金として記載された支出のうち、何に使うのか、その使途を決定する必要があります)。
【融資のポイント③】
日本政策金融公庫による創業融資は1,000万円程度が限度となります。これを超える借入が必要な場合は、日本政策金融公庫と他の金融機関の両方からの借入を検討する必要がありますが、日本政策金融公庫に他の金融機関を繋いで貰うことも可能なので、まずは日本政策金融公庫に相談する形で問題ありません。
【融資のポイント④】
日本政策金融公庫と他の金融機関(制度融資)の大きな違いとして、設備投資資金のトレーサビリティがあります。日本政策金融公庫では実際に購入しているかまで追跡されないのに対し、他の金融機関では実際に購入しているか追跡、もしくは金融機関が直接支払うこととなる点に注意が必要です。
創業補助金は、創業時に必要となる経費の一部を補助するものです。支出した経費について、実績を報告することで、支給を受けることができます。
創業補助金で有名な小規模事業者持続化補助金(創業枠)は、介護・福祉事業では利用することができないため、創業補助金を利用する場合は、都道府県や市町村単位で実施している創業補助金を利用することとなります。この点、創業する地域によっては、実施自体をしていない場合もあるほか、地域によって制度内容が大きく異なるため、注意が必要です。
創業補助金も創業融資同様に、情報収集や申請の支援は、各都道府県にある「よろず支援拠点」で相談されることを推奨します。特に、よろず支援拠点の主催団体が、都道府県単位の創業補助金事業を運営していることがあるため、その制度を利用する場合には、より円滑な支援が期待できるでしょう。
【参考資料】
訪問看護に関する指定は、介護保険法、健康保険法(医療保険)、公費負担医療制度について、それぞれ指定を受ける必要があります。公費負担医療制度は、事業を始めるに当たって必須ではありませんが、対象となる利用者さんが制度を利用しようとした際に、指定を受けていないと、利用料が「償還払い」(利用者さんが一旦負担してから、申請をして払戻しを受ける方法)となってしまいますので、あらかじめ指定を受けておくことを推奨します。
介護保険法に係る指定申請の大まかな流れは以下の通りです。
指定申請書類作成 ➡ 申請書類提出 ➡ 審査・修正・追加資料提出 ➡ 指定
指定申請書類の提出方法や期限は、指定権者によって異なりますが、提出期限は指定の2~3か月前となっていることが多いです。指定に当たって、現地確認や指定時研修などが実施される自治体もあります。必ず指定権者のホームページで、申請方法やスケジュール等の詳細を確認しましょう。
なお、申請書類に不備があった場合でも、修正や追加資料を提出する機会が設けられているので、申請時点で100%完璧なものを作成する必要はありません。ただし、それでも期限には余裕をもって、正確に漏れなく申請書類を準備し、提出するようにしましょう。
また、申請書類の作成などで不明な点があれば、遠慮なく指定権者に相談しましょう。指定権者とやり取りする際は、後々のトラブルを避けるため、担当者の所属と氏名を必ず控えておくことを推奨します(行政機関とのやり取りにおける基本です)。
医療保険に係る訪問看護を提供する場合、健康保険法に係る指定も受ける必要があります。ただし、介護保険法の指定を受けた場合、健康保険法の訪問看護事業所としての指定も併せて受けたものとみなされるため、別段の手続は不要です。
なお、万が一、介護保険のみの指定を受ける場合は、「健康保険法による指定訪問看護事業を行わない旨の申請書」を地方厚生局長へ届け出る必要があります。
公費負担医療制度とは、難病の方や生活保護受給者などに対して、国や地方公共団体が医療費の一部または全部を負担する制度です。多様な制度が存在しており、それぞれについて指定を受ける必要があります。もし、指定を受けていないと、前述の通り、利用料が「償還払い」となってしまいますので注意が必要です。
公費負担医療制度の指定についての詳細は、熊本県看護協会のホームページを参考にするとよいでしょう。
【訪問看護開業で気をつけるべきこと6選!】
訪問看護ステーションの開業は、綿密な計画と地道な努力が必要な大変な事業です。この記事では、開業に向けた道のりをわかりやすく解説しました。開業には、法人設立、設備や人員の基準を満たすこと、資金調達、各種届出など、さまざまな準備が必要です。
特に、税務や労務に関する専門知識は、事業運営の基礎となるため、税理士や社会保険労務士のサポートを受けることは非常に重要です。煩雑な手続きや法改正への対応をスムーズに行うことができます。資金面では、創業融資や補助金を活用して、事業開始当初の運転資金を十分に確保することが、安定経営への第一歩となります。
業務効率化の観点からは、記録・請求システムや電子契約システムなどのITツールを導入し、ペーパーレス化を進めることも大切です。あらかじめ公費負担医療制度に関する指定を受けておくことで、利用者さんが安心してサービスを受けられる体制を整えることも重要です。
これらの準備を一つ一つ着実に実行することで、利用者さんとその家族に寄り添い、質の高い看護を提供できる訪問看護ステーションへの第一歩となるでしょう。
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