よくあるご質問

くあるご質問

Q 弊社にあった補助金等の提案はしてもらえますか?

A 補助金等の提案は料金に含まれておりません。
補助金等の公募要領は制度ごとによって異なり、貴社に適用可能な補助金等を定期的に提案することは、相当な工数が必要となります。一方で、それに見合った報酬をいただいたとしても、その報酬部分を回収可能な制度は非常に稀です。このため、弊所では補助金等の提案はしておりません。

もし必要な場合は、各都道府県に存在する『よろず支援拠点』を定期的にご予約いただき、相談されることを推奨いたします。無料で何度でも中小企業診断士等の支援を受けることが可能です。

Q マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計ソフトを導入すれば自分で申告出来ますか?

A 所得税の申告(個人事業主):ある程度問題なく申告可能かと思います。
 法人税の申告:申告自体は可能かと思いますが、正確に申告することは非常に難しいかと思います。

所得税の申告書は比較的簡素であるため、クラウド会計ソフトの申告機能をご利用いただくことで、税務の知見のない方であっても、ある程度問題なく申告可能かと思います。

一方で、法人税の申告書は、構造が複雑で別表の種類も膨大です。また、税務上検討すべき事項も多々あるため、税務の知見のない方が、正確に申告することは非常に難しいかと思います。

Q 現在契約している税理士事務所からの乗り換えは可能でしょうか?

A もちろん可能です!創業1期目なら「創業1期目特別価格」をご用意。
さらに創業2期目以降でも他の税理士事務所から「乗り換え」のお客様には、月額料金が2万円引となる「特別割引」をご用意しております。

Q 現在契約している税理士事務所を契約期間の途中で解約する方法はありますか?

A まずはご契約されている税理士事務所にご相談ください。「想定よりも売上が伸びないので料金を抑えて運転資金に回したい。機会があれば決算の時にまたお願いしたいが、とりあえず月次の顧問契約は解約したい。」といった事情を説明すれば、違約金なしでの解約をご了承いただけるかと思います。また、「知り合いの税理士から無理やり頼まれて・・・」といった説明も波風が立たない一つの方法かと思います。

Q 運営基準等で要求されている「会計の区分」や「就労支援事業会計」には対応していますか?

A もちろん対応しております!介護・障がい福祉事業専門の「のどか会計事務所」に安心してお任せください!

Q 2年縛りや解約手数料などはありますか?

A 2年縛りや解約手数料などはありません。
また、契約期間内であったとしても、いつでもご解約いただくことが可能です。

Q 料金の安い創業1期目までや創業2期目までの契約予定でも契約可能でしょうか。

A はい。
創業1期目や2期目までのご契約予定でも承っております。

Q 事業年度の途中からの契約は可能でしょうか?

A 契約開始から決算日までの期間が4ヶ月以上ある場合には、事業年度の途中からでも契約を承っております。4ヶ月に満たない場合は、原則として翌事業年度からの契約となります。

ただし、4ヶ月に満たない場合でも、業務の状況に依ってはお引き受けできる場合がございますので、まずはご相談ください。

Q 事業年度の途中から契約する場合の未契約期間の料金について教えてください

A 契約開始月から発生する料金とは別に、事業年度開始から3ヶ月目以降の未契約期間に対する税務顧問料を請求させていただきます。どんなに遅く契約したとしても、年間最低10ヶ月分の料金が必要となりますので、お早めにお申込みください。

例えば、12月決算の会社で9月から契約する場合、3月~8月の6ヶ月分の料金を9月分の料金と合わせて初回請求時に請求いたします。

Q 税務顧問料や給与計算オプション料の改定のタイミングを教えてください

A 決算日後3ヶ月目に料金改定となります。
例えば、x1年12月決算の会社の場合、x2年3月からの料金改定となります。

Q 税務顧問料はいつの売上高に基づいて決定されるのでしょうか?

A 税務顧問料は前事業年度の売上高に基づいて決定いたします。前事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月相当の金額に換算した売上高に基づいて料金を決定いたします。
例えば、前事業年度の月数が6ヶ月、売上高1,500万円の場合、料金決定の基礎となる売上高は1,500万円÷6ヶ月×12ヶ月=3,000万円となります。

Q 給与計算オプション料はいつの人員数に基づいて決定されるのでしょうか?

A 給与計算オプション料は契約開始時と継続契約の場合とで決定方法が異なります。
契約開始時は契約開始月末日時点の人員数、継続契約の場合は前事業年度末日時点の人員数に基づいて決定いたします。

Q 税務顧問料月額に決算料も含まれているとのことですが、途中解約した場合に税務申告はして貰えるのでしょうか?

A 申告期限が到来する月に契約がある場合に申告サービスを提供させていただきます。
・ 法人税・消費税の申告期限:原則として決算日後2ヶ月目
・ 償却資産税の申告期限:1月

Q 記帳に必要な資料の受け渡し方法を教えてください

A 紙の請求書や領収書といった資料については、返信用のレターパックをお送りしますので、原則として月1回、前月発生した取引に関する資料を毎月15日までにご返送ください。Excel、CSV、PDFなどの電子データ化された資料については、指定のクラウドサーバーへ格納いただく形となります。

Q マネーフォワードクラウド以外の会計システムの利用は可能でしょうか?

A 大変申し訳ございません。マネーフォワードクラウド以外の会計システムでのご利用はお断りしております。低価格で高機能なマネーフォワードクラウドを利用して業務の効率化を図ることで、低価格で高品質なサービスをお客様に提供していくことを弊所の方針しておりますので、何卒、ご了承ください。
なお、現金5万円のプレゼント特典により、お得に導入いただけます。特典の詳細はこちらから。

Q 自計化を推進している税理士とは何が違うのでしょうか?

A 自計化を推進している多くの税理士事務所では、お客様に記帳いただいた帳簿を税理士事務所の職員がチェックする、いわゆる巡回監査を採用しています。巡回監査を採用している税理士事務所は、記帳の効率化が進んでいない傾向があり、記帳代行をすることで職員1人当たりの担当社数が減少し、利益率が低下してしまうため、自計化を推進しているという傾向があります。

よく考えてみてください。1ヶ月分の記帳にどのぐらいの時間が掛かっていますか?恐らく1日足らずではないでしょうか。その規模の会社を自計化させようとする税理士事務所は本当に良い税理士事務所でしょうか?
その規模の会社の自計化を推進すると言うことは、月1日足らずの仕事のために経理職員を雇ったり、社長様自ら記帳することを推進しているようなものです。月1日足らずのために1人雇うことが合理的ではないのはもちろん、社長様自ら記帳される場合も、それによって営業に掛ける時間が失われ、営業をしていれば得られたであろう売上を得る機会が失われてしまいます。そのコスト(機会損失)は自計化することによって削減出来るコストより遥かに高額です。
のどか会計事務所では、お客様に1日でも早く成長していただきたいため、自計化を非推奨とし、原則として記帳代行込みでのサービスを提供しております。

ただし、貴社における総務経理の業務量が、常勤1名以上必要となる程度の業務量にまで成長を遂げた場合には、自計化を検討しても良いかと思います。その様な状況に成りましたら、記帳代行を除いたサービスも検討させていただきますので、ご相談ください。貴社にとってより良い選択をご提案させていただきます。

Q 開業・立ち上げ支援を受けたら税務顧問契約をしないといけないのでしょうか?

A 税務顧問契約の有無に関わらず、開業・立ち上げ支援サービス単独でご利用いただけます。

Q なぜ会社設立代行じゃなくて定款の添削なのでしょうか?

A お客様にはマネーフォワードクラウドや求人広告といった様々なサービスでお得な特典を受けることが出来る、「マネーフォワード会社設立」をご利用いただきたいからです。「マネーフォワード会社設立」をご利用いただくことで、フォーム入力で誰でも簡単に設立に必要な書類の準備や設立後の行政手続を行うことが出来ますのでご安心ください。一方で、定款の記載内容については、専門的な知識が必要となりますので、添削サービスを提供させていただいております。

Q サービス内容に「訪問看護IPO支援」がありますが、訪問看護で上場なんて出来るのでしょうか?

A 訪問看護はその収益性の高さから十分に上場が狙える業種です。実際にN・フィールド㈱(業績は好調でしたがM&Aによって現在は上場廃止)やRecovery International㈱が訪問看護メインで過去に上場を果たしています。安定的に売上拡大やそれに伴う人員確保が図れている社長様はぜひ上場をご検討ください。

Q 営利法人より非営利法人の方が料金が高いのはなぜでしょうか?

A 非営利法人は法人形態によって社会福祉法人会計、公益法人会計、病院会計といった営利法人とは異なる会計基準の適用が要求されると共に、営利法人にはない帳票の作成と行政機関への届出が必要となります。また、営利事業から非営利事業への寄付金制度といった特殊な税制の存在やICT導入遅れといった事情もあり、一般的に営利法人よりも多くの工数が掛かることが想定されるため、非営利法人の料金設定は営利法人よりも高く設定させていただいております。また、サービス品質を保持するため「創業1期目特別価格」や「特別割引」なども行っておりません。何卒ご了承ください。

Q 介護事業の指定申請代行はなぜ単独で提供して貰えないのでしょうか?

A 介護事業の指定申請代行は社会保険労務士の独占業務となります。公認会計士がこれを行うには、公認会計士法第2条第2項の業務(財務に関する調査、立案等)に付随する業務として提供する必要があります。このため、新規指定を受ける際に融資が必要な場合で、当該融資に対する融資支援業務に付随する業務としての指定申請のみ承っております。

Q:障がい福祉事業の指定申請代行の取り扱いはして貰えないのでしょうか?

A 障がい福祉事業の指定申請代行は行政書士の独占業務となります。公認会計士や税理士は行政書士として登録することは可能ですが、当面の間サービス提供の予定はございません。

Q レセプト事務代行の取り扱いはして貰えないのでしょうか?

A 月初めの10日に業務が集中してしまう関係や、各事業所で採用しているレセプトシステムが多岐に渡る関係で業務の標準化が難しいことから、当面の間サービス提供の予定はございません。

Q 処遇改善加算関係の届出代行の取り扱いはして貰えないのでしょうか?

A 当面の間サービス提供の予定はございません。