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のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00

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【障害福祉】市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い

のどか会計事務所

大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。

介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業リソースを確保することが肝要です。

"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
会計の区分 対応(複数指定事業所)
就労支援事業会計 対応(就労支援)

目次

【障害福祉】市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い

【障害福祉】市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い

市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料は、消費税の課税の対象となり、課税売上高として計上する必要があります。

課税売上高の合計額が、以下の何れかの基準を満たす場合、当事業年度は消費税の課税事業者となるため、ご留意ください。
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以上
・前事業年度の上期における課税売上高が1,000万円以上

なお、都道府県や市町村から指定を受けた、地域移行支援事業、地域定着支援事業、計画相談支援事業、障害児相談支援事業に係る収益は、消費税非課税となります。
あくまでも委託事業に係るものが、消費税の課税の対象となる点、ご留意ください。

社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となります。

障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm

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