【生活介護】入浴支援加算のポイント【令和6年度障害福祉報酬改定】

概要

 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を評価する。

単位数

【生活介護】
 入浴支援加算:80単位/回

 ※  医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を加算する。

算定要件等

 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を加算する。

【対象となる児】 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者

【主な要件】
 ㈠  入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象とする。
 ㈡  入浴支援に当たっては、医療的ケアを必要とする者、重症心身障害者が対象であることから、看護職員や、看護職員から助言・指導を受けた職員が実施することが望ましい。

令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.3

該当なし
以下、参考(障害児支援)

(入浴支援加算)
VOL.1
問 20 浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていることが要件とされているが、このほか浴室面積等の設備に係る具体的な要件はあるのか。

(答)
○ 具体的な平米数等による面積等の要件は定めていないが、入浴支援の対象となる障害児の身体の状況や特性等に応じて、安全かつ適切な入浴支援の提供が可能な構造や面積等を有する必要がある。

(入浴支援加算)
VOL.1
問 21 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所に備えていなければならないか。例えば隣接する他の事業所や、近隣の他の事業所の設備を利用した場合の算定は認められるか。また、湯舟ではなく、ミスト浴やシャワー浴、清拭は認められるか。

(答)
○ 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所において備えることを基本とするが、同一法人により運営される隣接する事業所の設備を共用することも可能とする(異なる法人の事業所や、同一法人であっても隣接しない事業所の設備によることは、認められない)。

〇 本加算の対象となる重症心身障害児又は医療的ケア児の状態や特性に応じて、ミスト浴やシャワー浴も認められる。なお、浴槽を使用しない入浴方法で支援を行う事業所にあっては、浴槽を備えていない場合であっても、当該入浴方法で安全かつ適切に入浴支援を行うために必要な入浴機器と入浴環境を備えている場合には、本加算の算定を可能とする。
清拭は認められない。

〇 なお、児童発達支援の一環で行われる水遊びや、洗身とはいえない、単にシャワーを浴びさせる等は入浴支援には当たらない。

(入浴支援加算)
VOL.2
問4 入浴に係る費用について、保護者から実費として支払いを受けることは可能か。

(答)
○ 障害児通所支援等の提供に当たり、当該障害児通所支援等に係る利用者負担額のほかに給付決定保護者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、指定基準のほか、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 31 号。以下「本通知」という。)においてお示ししている。

〇 給付決定保護者から費用の徴収を行うに当たっては、障害児通所給付費等の対象となっているサービスとの間に重複関係がないことが求められることから、事業所が入浴支援加算を算定している場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることはできない。

〇 一方、事業所が入浴支援加算を算定していない場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることは可能である。なお、この場合においては、本通知に沿って対応すること。

(入浴支援加算)
VOL.3
問8 入浴支援加算の月8回の算定上限は、事業所間で通算されるのか。

(答)
○ 入浴支援加算は、一事業所において、利用者一人につき月8回を限度としており、例えば、
◼ Aさんが事業所①と事業所②の両方を利用する場合、事業所①においても事業所②においても、それぞれ月に8回まで算定可能(事業所①と事業所②とで合算する仕組みとはしていない)。

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