【児童発達支援・放課後等デイサービス】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A【障害福祉】

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参考

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
(こども家庭庁)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
(厚生労働省)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1~VOL.3

障害児通所共通
(基本報酬)
VOL.1
問1 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことに伴い、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬の算定が可能となるのか。

(答)
○ これまで同様、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬は算定できない。また、保育所等訪問支援については他の障害児通所支援を同一日に算定することは可能とするが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することができない取扱いについても同様である。

(基本報酬)
VOL.1
問2 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことにより、送迎時間は支援の提供時間に含まれるか。

(答)
○ 含まれない。

(基本報酬)
VOL.1
問3 個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。

(答)
○ 以下の通り取り扱う。
1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合
①利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。
②事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。
なお、支援時間は30分以上とすることを求めているが、①の場合は30分未満となった場合でも算定可能とする。②の場合は30分未満となった場合には算定不可とする。

2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合
・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
・ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定される場合(例えば、通常は1時間だが、学校の短縮授業等により3時間になる日が想定される場合等)には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとっている場合には算定可能とする。

〇 なお、個別支援計画において定めた提供時間と実際の支援に要した時間に乖離がある状態が継続する場合(例えば、個別支援計画において定める提供時間を3時間としながら、利用者の都合により実際の支援に要した時間が1時間となることが、1月の利用でみて恒常的に生じている場合)には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。

〇 また、実際に支援に要した時間については、日々のサービス提供記録に記録しておくこと。

(基本報酬)
VOL.1
問4 個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。

(答)
○ 個別支援計画が未作成である場合や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供する場合など、個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合には、「30 分以上1時間 30 分以下」の時間区分での算定とする。

〇 なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメントを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。
ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用されることに留意すること。

〇 また、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間について個別支援計画(参考様式における別表の特記事項欄)に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可能である。

(基本報酬)
VOL.1
問5 「個別支援計画において定めた提供時間」とは、基本報酬の時間区分(例えば「1時間 30 分超3時間以下」等)ではなく、支援に要
する具体的な提供時間(例えば「2時間 30 分」等)を定める必要があるということで良いか。

(答)
○ お見込みのとおり。

(基本報酬)
VOL.1
問6 「支援の提供時間(個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)を個別支援計画に定めること」とされているが、時間区分が創設されていない、主として重症心身障害児や保育所等訪問支援等についても、同様に支援の提供時間を個別支援計画に定める必要があるか。

(答)
○ 全てのサービスにおいて、支援時間は30分以上とし、30分未満の支援の提供は原則報酬の対象外としていることから、時間区分の創設に関わらず、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける主として重症心身障害児を通わせる事業所、共生型、基準該当、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援においても、個別支援計画に支援の提供時間を定めることとする。

(基本報酬)
VOL.1
問7 30 分未満の支援については、周囲の環境に慣れるために支援の時間を短時間にする必要がある等の理由で、市町村が認めた場合に限り算定可能とされているが、算定可能と認められる理由として、他にどのようなものが想定されるか。
また、この場合の請求手続きは、事前に事業所から自治体に請求の可否を確認した上で行うということか。

(答)
○ 身近な地域に通所可能な事業所がなく、遠方から通うためにやむを得ず支援時間が短くなる場合等が想定されるが、地域の実情に応じて判断をされたい。

〇 なお、あらかじめ市町村と協議を行い、その必要性を市町村が認めた場合に、個別支援計画に具体的な必要性等を定めていることをもって算定を可能とする。また、30 分未満の支援については、「30 分以上1時間 30 分以下」の時間区分での算定となる。

(基本報酬)
VOL.2
問 1 台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。

(答)
○ お見込みのとおり。

〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が発令されるような場合が想定される。

○ また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に図り、児童の安全を確保すること。

(中核機能強化(事業所)加算)
VOL.1
問8 加配される中核機能強化職員の要件として、①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員又は心理担当職員であって、②その資格取得又は任用後、障害児通所支援等の業務に 5年以上従事したものであることが求められているが、②の業務の経験は、①の資格や職務に係る業務に限定されない(※)と考えてよいか。
(※)例えば、看護師免許を取得後、障害児通所支援事業所に児童指導員として2年間、看護職員として3年間従事した場合も算定可能か。

(答)
○ お見込みの通り。

(中核機能強化(事業所)加算)
VOL.1
問9 加配される中核機能強化職員について、「支援を提供する時間帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることを可能とする」とされているが、支援を提供する時間帯に地域支援に当たるうえで、具体的にどのような体制を確保することが求められるのか。

(答)
○ 本加算は、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図りながら、当該センター(事業所)における障害児とその家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供を進めることを評価するものであり、加配される中核機能強化職員には、日頃から、その専門性や関係機関との連携構築など地域支援の成果を活かして、当該センター(事業所)における利用者への支援、家族への支援、従業者への支援に係る助言援助などに取り組みながら、地域支援を進めることが期待される。

〇 中核機能強化職員が支援を提供する時間帯に地域支援を行うことについて、具体的な制約を設けるものではないが、こうしたセンター
(事業所)での取組を基本に置きつつ、積極的に地域支援に取り組まれたい。

(児童指導員等加配加算)
VOL.1
問 10 加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。

(答)
○ 児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要である。

〇 また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないところ、その旨を明確化したものである。

(児童指導員等加配加算)
VOL.1
問 11 経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。

(答)
○ 必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定している。(平成18年6月23日付け事務連絡参照)

〇 もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。

(児童指導員等加配加算)
VOL.1
問 12 児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。

(答)
○ 児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
(※)
・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
・児童福祉法第12条:児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)
(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設

(児童指導員等加配加算)
VOL.1
問 13 児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。

(答)
○ 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり 180 日以上の勤務があることを想定している。
また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。

(児童指導員等加配加算)
VOL.3
問5 一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。

(答)
○ 本加算における「常勤・専従」の区分については、当該加算の対象となる従業者が、原則として当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合であって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに勤務する時間帯において、当該事業以外の職務に従事しない者により、常時見守りが必要な障害児に対する支援の強化を図ることを評価しているものである。

○ 2つ以上の事業を一体的に行う多機能型事業所での取り扱いは以下のとおり。

① 児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、両事業を通じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者として配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため、「専従」とする。

② 児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問支援又は居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離れて訪問支援を行うこととなるため、「専従」とはしない。

③ 児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することとなるため、「専従」とはしない。

【多機能型事業所において同一従業者が複数事業を兼務する場合の本加算の「専従」要件の取扱い】

(児童指導員等加配加算)
VOL.3
問6 本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。

(答)
○ 本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。

(専門的支援体制加算)
VOL.1
問 14 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

(専門的支援体制加算)
VOL.1
問 15 専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。

(答)
〇 専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。

(専門的支援実施加算)
VOL.1
問 16 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。

(答)
○ 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。

〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。

(専門的支援実施加算)
VOL.1
問 17 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。

(答)
○ 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。

〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。

(専門的支援実施加算等)
VOL.3
問9 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行った場合であっても、これらの加算を算定できるか。

(答)
○ 専門的支援実施加算等(※)の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。

(※)専門的支援実施加算、人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(児童発達支援)、人工内耳装用児支援加算(放課後等デイサービス)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス)、強度行動障害児支援加算、共生型サービス医療的ケア児支援加算

(強度行動障害児支援加算)
VOL.1
問 18 実践研修修了者や中核的人材研修修了者(※放課後等デイサービスのみ)について、常勤や常勤専従ではない単なる配置でも算定が可能か。また、管理者や児童発達支援管理責任者が実践研修修了者である場合に算定は可能か。

(答)
○ いずれも可能である。なお、実践研修修了者が児童発達支援管理責任者である場合、支援計画シート等に基づく強度行動障害を有する児への直接支援は別の者が行うことが必要であることに留意すること。

(強度行動障害児支援加算)
VOL.2
問5 今回の改定で、要件が、基礎研修修了者による支援から、実践研修修了者の支援計画シート等に基づく支援になるなど、要件や単位数が大きく見直されたが、一定期間、改定前の要件による評価を受けられるなど、経過措置は設定されているか。
また、新たに設けられた加算の開始から 90 日以内の期間について
の 500 単位の加算について、改定前の強度行動障害児支援加算を算定していた場合、その起算点はいつからとなるか。

(答)
〇 令和6年4月1日以降は、改定後の要件・単位数による評価となる
(経過措置の設定は行っていない)。なお、支援計画シート等の作成には一定の時間を要することが想定されることから、令和6年4月においては、支援の開始前までに支援計画シート等が作成されていなくても、令和6年4月分の報酬を請求する時点で作成されていれば、本加算の算定を可能としている(「令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて」(令和6年3月29日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)。
90 日間の 500 単位の加算については、令和6年4月1日以降、新た
な要件の下で本加算の算定を開始した日を 90 日の起算点とする。

(強度行動障害児支援加算)
VOL.2
問6 「加算の算定を開始した日から起算して 90 日以内の期間」の加算について、利用を終了した児童が再度利用開始した場合も、算定可能か。

(答)
○ 本加算は、利用の初期段階に当該児童に対して手厚い支援を要するためのものであるため、90 日間の期間終了後は、同一事業所において再度当該児童への支援について算定することはできない。

(医療連携体制加算Ⅶ)
VOL.1
問 19 主として重症心身事業所の基準人員である看護職員が、認定特定行為業務従事者の認定を受けた場合、加算対象となるのか。

(答)
○ 対象とはならない。

(入浴支援加算)
VOL.1
問 20 浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていることが要件とされているが、このほか浴室面積等の設備に係る具体的な要件はあるのか。

(答)
○ 具体的な平米数等による面積等の要件は定めていないが、入浴支援の対象となる障害児の身体の状況や特性等に応じて、安全かつ適切な入浴支援の提供が可能な構造や面積等を有する必要がある。

(入浴支援加算)
VOL.1
問 21 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所に備えていなければならないか。例えば隣接する他の事業所や、近隣の他の事業所の設備を利用した場合の算定は認められるか。また、湯舟ではなく、ミスト浴やシャワー浴、清拭は認められるか。

(答)
○ 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所において備えることを基本とするが、同一法人により運営される隣接する事業所の設備を共用することも可能とする(異なる法人の事業所や、同一法人であっても隣接しない事業所の設備によることは、認められない)。

〇 本加算の対象となる重症心身障害児又は医療的ケア児の状態や特性に応じて、ミスト浴やシャワー浴も認められる。なお、浴槽を使用しない入浴方法で支援を行う事業所にあっては、浴槽を備えていない場合であっても、当該入浴方法で安全かつ適切に入浴支援を行うために必要な入浴機器と入浴環境を備えている場合には、本加算の算定を可能とする。
清拭は認められない。

〇 なお、児童発達支援の一環で行われる水遊びや、洗身とはいえない、単にシャワーを浴びさせる等は入浴支援には当たらない。

(入浴支援加算)
VOL.2
問4 入浴に係る費用について、保護者から実費として支払いを受けることは可能か。

(答)
○ 障害児通所支援等の提供に当たり、当該障害児通所支援等に係る利用者負担額のほかに給付決定保護者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、指定基準のほか、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 31 号。以下「本通知」という。)においてお示ししている。

〇 給付決定保護者から費用の徴収を行うに当たっては、障害児通所給付費等の対象となっているサービスとの間に重複関係がないことが求められることから、事業所が入浴支援加算を算定している場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることはできない。

〇 一方、事業所が入浴支援加算を算定していない場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることは可能である。なお、この場合においては、本通知に沿って対応すること。

(入浴支援加算)
VOL.3
問8 入浴支援加算の月8回の算定上限は、事業所間で通算されるのか。

(答)
○ 入浴支援加算は、一事業所において、利用者一人につき月8回を限度としており、例えば、
◼ Aさんが事業所①と事業所②の両方を利用する場合、事業所①においても事業所②においても、それぞれ月に8回まで算定可能(事業所①と事業所②とで合算する仕組みとはしていない)。

(送迎加算)
VOL.1
問 22 医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して看護師が付き添いで送迎を行った場合には、重症心身障害児及び医療的ケア児のいずれの区分も算定可能か(40単位+40単位で80単位とすることが可能か)。

(答)
○ 医療的ケア児の区分のみを算定するものとする(40単位)。なお、医療濃度の高い児の場合には、中重度医療的ケア児の区分(80単位)を算定することが可能である。

(送迎加算)
VOL.1
問 23 医療的ケア児の送迎について、送迎時に医療的ケアの対応が見込まれない場合についても、看護職員等の付き添いは必須か。
また、看護職員等を配置していない場合や、送迎の際に看護職員等が同乗しない場合、医療的ケア児の区分の送迎加算の算定は可能か。

(答)
○ 当該障害児の状態や必要とする医療的ケアを踏まえ、看護職員等の付き添いがなくても安全に送迎の実施が可能である場合には、必ず付き添いを求めるものではない。ただし、看護職員等が同乗しない場合には、医療的ケア児の区分による送迎加算は算定できない。

(送迎加算)
VOL.3
問7 医療的ケアスコア 16 点以上の行為を必要とする重症心身障害児を送迎する場合であって、医療的ケアスコアの点数が受給者証に記載されていない場合に、医療的ケアスコアが 16 点以上であることを確認するため、市町村において医療的ケアスコアを記載した受給者証を発行する必要があるか。

(答)
○ 「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和6年4月)」第2のⅢの3において、報酬に関係する医療的ケア児(医療的ケアを要する重症心身障害児も含む)の判断については、「医療的ケアの判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要があるとお示ししているところであり、給付更新等の機会に、順次手続きを進めていただきたい。

○ ただし、受給者証に医療的ケアスコアの点数等が記載されるまでの間は、これまで同様、主治医により判定された医療的ケアスコアにおいて、16 点以上であることが確認できる書類を事業所が確認し、当該書類を事業所で保管していることで差し支えない。

(人工内耳装用児支援加算)
VOL.1
問 24 旧主として難聴児の児童発達支援センター(主として難聴児経過的児童発達支援給付費を算定する旧基準により運営するセンター)において、人工内耳装用児支援加算を算定する場合、言語聴覚士の配置の要件については基準として求められる人員(言語聴覚士4以上)の配置をもって満たすことが可能か。

(答)
○ 可能である。なお、言語聴覚士の配置や聴力検査室の設備のほか、医療機関との連携体制の確保や関係機関への支援など新たな要件が設定されており、これらを満たすことが求められることに留意するこ と。

(人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算)
VOL.1
問 25 例えば、人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を同時に算定することが可能か。

(答)
○ 可能である。
なお、「人工内耳装用児支援加算」で配置が求められる言語聴覚士が、「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」で配置が求められる意思疎通に関し専門性を有する者」の要件を満たす者である場合、当該者の配置及び支援をもってこれらの要件を満たすこととすることが可能である。

(視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算)
VOL.1
問 26 対象となる児の判定において、手帳の交付を受けていることは必須の要件か。
また、留意事項通知で定められている手帳の等級は、総合的な判定による等級でよいか、あるいは、視覚、聴覚又は言語機能を理由として、それぞれの等級である必要があるか。

(答)
○ 身体障害者手帳の交付を受けていることが基本となる。ただし、年齢等により手帳の判定・取得が困難な事情がある場合であって、同等の障害の程度であると市町村が判断した場合には、対象とすることも可能とする。

〇 手帳の等級については、総合的な判定による等級ではなく、視覚、聴覚又は言語機能を理由として、それぞれの等級であることが必要である。

(視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算)
VOL.1
問 27 対象児は手帳の要件を満たしているが、配置された専門人材によるコミュニケーション支援が不要の場合(例えばテクノロジーの活用などにより別途の手段でコミュニケーションを図っている場合)に、本加算の算定は可能か。

(答)
○ 不可である。本加算においては、対象児に対して、意思疎通に専門性を有する人材がコミュニケーション支援を行いながら、発達支援を行うことを評価するものであり、コミュニケーション支援が実質的に不要で、これを行わない場合には、算定することはできない。

(家族支援加算)(※障害児入所も共通)
VOL.1
問 28 居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間未満」として算定することが可能か。

(答)
○ 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。
なお、事業所において個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められないことに留意されたい。

(家族支援加算)(※障害児入所も共通)
VOL.1
問 29 支援に当たる者は、「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

(答)
○ 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心 に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めるこ と。

(家族支援加算)(※障害児入所も共通)
VOL.1
問 30 障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

(答)
○ 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じ て、効果的な相談援助となるよう努めること。

(家族支援加算)(※障害児入所も共通)
VOL.1
問 31 グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護者会を行う場合に、算定可能か。

(答)
○ 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。

(家族支援加算)
VOL.1
問 32 同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

(答)
○ きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。

(家族支援加算)
VOL.2
問2 個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。

(答)
○ 個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。

(子育てサポート加算)
VOL.1
問 33 きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答)
○ それぞれ算定可能である。
ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意すること。

(関係機関連携加算)
VOL.1
問 34 電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。

(答)
○ 関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。

〇 また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。

(関係機関連携加算)
VOL.1
問 35 関係機関連携加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。

(答)
〇 (Ⅰ)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(Ⅱ)は保育所等施設との間で(Ⅰ)以外の場合において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。

〇 また、(Ⅲ)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と同一月に、それぞれ 1 回ずつ、算定することが可能である。なお、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と、(Ⅲ)の会議参加者が同一の場合においては算定できないことする。

(関係機関連携加算)
VOL.1
問 36 関係機関連携加算(Ⅱ)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。

(答)
〇 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第 15 条において「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。

(関係機関連携加算)
VOL.2
問3 関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。

(答)
○ 保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。

(事業所間連携加算)
VOL.1
問 37 セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。

(答)
○ 可能である。

(保育・教育等移行支援加算)
VOL.1
問 38 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った際に算定することを考慮し、退所後に障害児通所支援の利用が終了する児童に対して、一定期間のサービス有効期間を用いる必要があるか。

(答)
○ 支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合、サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間と終期月分として改めて請求すること。

〇 支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービスの利用を終了した)場合、支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。

※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2
(令和3年4月8日)問 33 を参照。

(個別支援計画書)※基準関係
VOL.1
問 39 個別支援計画書の障害児相談支援事業者への交付は、個別支援計画書の更新毎に行えば良いのか。

(答)
○ お見込みのとおり。

(延長支援加算)
VOL.3
問1 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例: 17:00~18:00)はどのように取り扱うか。

(答)
○ 基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。

○ そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。

(延長支援加算)
VOL.3
問2 支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例: 9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。

(答)

  • 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。
  • 問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この 場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助 を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。
(延長支援加算)
VOL.3
問3 営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。

(答)
○ 貴見のとおり。

(延長支援加算)
VOL.3
問4 支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。

(答)
○ 延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において 1 時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも 1 時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。

○ そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123 単位)の区分で算定する。

○ なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。

横断的事項
(中核的人材養成研修)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 11 と同様
VOL.2
問 14 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等
はどのようになるのか。

(答)
〇 中核的人材養成研修については、告示上、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)別表に定める内容以上の研修(令和九年三月三十一日までの間においては、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設が行う研修に限る。)」としているところである。

〇 令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 12 と同様
VOL.2
問 15 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。

(答)
〇 集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 13 と同様
VOL.2
問 16 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。

(答)
〇 居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、必要な支給決定を残しておく等、円滑なサービス利用を図ること。

また、例えば障害児入所施設を利用する障害児に対して、別の障害児入所施設を活用した居住支援活用型の集中的支援を実施する場合には、元の障害児入所施設に戻ることを前提に利用契約を解除せずに残すなど、必要な対応を行うこと。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 14 と同様
VOL.2
問 17 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。

(答)
〇 居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を実施するものであり、当該児者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としている。

したがって、当該児者を受け入れて集中的支援を実施する施設・事業所が、広域的支援人材の助言援助の下でアセスメントや環境調整等に取り組むに当たっては、元の事業所等の職員も積極的に参画し、集中的支援の実施後に円滑に支援が再開できるよう、支援の内容を引き継いでいくことが重要である。

なお、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画においても、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に当該児者が利用する事業所等への支援も記載し、円滑な引き継ぎ等を行うことが重要である。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 15 と同様
VOL.2
問 18 集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。

(答)
〇 集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。

なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ))においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画において、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への支援も記載しておくこと。

また、加算(Ⅰ)の算定は、訪問又はオンラインを活用することを認めているので、オンラインによる助言援助の場合も算定可能である。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 16 と同様
VOL.2
問 19 集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。

(答)
〇 集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。ただし、何らかの事情により、その後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、集中的支援の実施に必要な手続きを踏まえて実施することは可能である。この場合、前回の実施報告書を基に関係者において十分に集中的支援の必要性について検討を行い、改めて集中的支援実施計画を作成の上で取り組むことが必要である。

(集中的支援加算)※厚生労働省Q&A VOL.2 問 17 と同様
VOL.2
問 20 広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。

(答)
〇 基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。

児童発達支援センター
(専門的支援実施加算)
VOL.1
問 40 児童発達支援センターで、「治療が必要な肢体不自由児」に、治療以外に計画的に個別的な支援を行う場合、加算の対象となるか。
また、治療を行う児童発達支援センターにおいて、診療所の人員として配置している理学療法士等が、治療対象とならない児(肢体不自由児以外)に対して専門的支援を行うことは可能か。可能な場合、「治療」と「専門的支援」の実施時間に応じた勤務体制を示す必要があるか。

(答)
○ 治療を行う時間帯以外であれば、加算の対象となる。

〇 診療所での勤務時間と、児童発達支援センターの勤務時間が明確に分けられている場合には、算定が可能である。

(一元化)
VOL.1
問 41 福祉型の3類型(障害児、主として難聴児、主として重症心身障害児)が一元化されることになるが、同一敷地内で障害児の児童発達支援センターと、主として難聴児の児童発達支援センターを運営していた場合、一元化後は、一つの児童発達支援センターとして運営しなければならないか。

(答)
〇 同一敷地内において複数の事業所が1又は複数の指定障害福祉サービスを実施する場合については、1の指定障害福祉サービス事業所又は1の多機能型事業所として取り扱わなければならない。

〇 ただし、旧医療型児童発達支援事業所、旧主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所、旧主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所が一元化移行後も、同一敷地内において事業所ごとに運営が完全に独立している場合は、それぞれの事業所として取り扱うことができる。独立した事業所としての判断基準は、以下のとおりである。
ア サービスの提供が一体的に行われていない。
イ 事業所ごとに必要とされる従業員が確保されている。
ウ 事業所ごとに必要な設備が備えられている。(ただし、レクリエーション等を行う遊戯室など、サービス提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し支えない。)

(一元化)
VOL.1
問 42 児童発達支援センター類型の一元化により、肢体不自由児通所医療の受給者証への記載内容「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に変更があるか。

(答)
〇 肢体不自由児通所医療費に関する記載内容に変更はない。

児童発達支援事業
(個別サポート加算Ⅰ)
VOL.1
問 43 対象となる児のうち、「重症心身障害児」以外については、手帳の交付を受けていることが算定の要件であり、診断書等は要件にならないものと考えて良いか。また、身体障害については、肢体不自由に限らず、内部障害等も対象になると考えて良いか。

(答)
○ お見込みのとおり。

放課後等デイサービス
(通所自立支援加算)
VOL.1
問 44 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。
また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、算定可能か。

(答)
○ 同一敷地内での通所はもとより、学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分の距離の通所などについては、その間に横断歩道などの場面があるとしても、加算により評価する通所自立支援に当たるとは考えられず、本加算は算定できない。

〇 また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。

(通所自立支援加算)
VOL.1
問 45 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。

(答)
○ 職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない。なお、障害児本人の乗車料金については、利用者側が準備して利用者側が負担の上、支援に当たること。

(通所自立支援加算)
VOL.1
問 46 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。

(答)
○ 可能である。通所手段については、障害児の状態や特性、通所経路、地域の交通事情等に応じて、徒歩又は公共交通機関以外の選択肢もあると想定される。ただし、通所手段も含め、安全性を確保した支援とする必要があることに留意すること。

〇 なお、本加算は自立した通所に向けた支援への評価であり、例えば、自転車の後部座席に乗せて送迎する場合など、支援の要素が乏しく送迎の要素の強い形態による場合には算定されない。

(通所自立支援加算)
VOL.1
問 47 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。

(答)
〇 当該加算は学校・居宅等と事業所間の移動について、安全な通所を確保する観点から十分なアセスメントを行い、障害児の状態や特性を踏まえて自立して通所が可能となるよう計画的に通所自立支援を放課後等デイサービスの従業者が行った場合に算定するものである。

〇 通所自立支援に当たる従業者は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、当該加算の主旨を踏まえて、適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置いただきたい。

(通所自立支援加算)
VOL.2
問8 本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。

(答)
○ 含まれない。

(自立サポート加算)
VOL.1
問 48 本加算の対象となる進路を選択する時期にある児童について、高校2年生・3年生を基本とするとされているが、例えば同様に進路を選択する時期であり、学校卒業後の生活を見据えた支援が必要な、中学校卒業後に進学しない児童や、高校を中退する予定の児童も対象となり得るか。

(答)
○ なり得る。この場合、卒業、中退などが予定される日から遡って1年間の期間を支援の対象期間とする(例えば中学校卒業後に進学しない児童の場合、中学3年生の期間を対象とする)。

(個別サポート加算(Ⅲ))
VOL.1
問 49 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。

(答)
○ 本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、
◼ 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
◼ 保護者の同意を得た上で、
◼ 学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合に、
支援の取組を進めていくことを想定している。

〇 なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。

(個別サポート加算(Ⅰ))
VOL.2
問7 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の 30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。

(答)
○ 算定不可である。なお、個別サポート加算(Ⅰ)自体(ケアニーズの高い障害児(90 単位)、著しく重度の障害児(120 単位))は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能である。

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