【訪問看護】令和6年度診療報酬改定に関するQ&A(疑義解釈資料)【診療報酬】

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参考

01 令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版)
14 令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護)
令和6年度診療報酬改定の概要【賃上げ・基本料等の引き上げ】

令和6年度診療報酬改定に関するQ&A(疑義解釈資料) その1~その3

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
その1
問1 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)(以下「基準省令」という。)第 13 条及び 13 条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。

(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療(精神通院医療)についても対象となる。

その1
問2 明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。

(答)明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

その1
問3基準省令第 13 条及び 13 条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。

(答)領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。

その1
問4 基準省令第 15 条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等として これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされたが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。

(答)切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。
・ 「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
・ 「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと
・ 「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

その1
問5 基準省令第 21 条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。

(答)介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応できるよう、虐待等に対する相談体制や市町村等の通報窓口の周知などの必要な措置がとられていることが望ましい。

その1
問6 基準省令第 24 条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。

(答)そのとおり。

届出受理後の措置
その1
問7 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。

(答)届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。

機能強化型訪問看護管理療養費
その1
問8 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修

なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。

訪問看護管理療養費
その1
問9 訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者」は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても算定している利用者は同一建物居住者に含むか。

(答)含む。

問 10 訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が 40 以下の利用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。

(答)当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。

その2
問1 訪問看護管理療養費の届出について、「同一建物居住者であるものの占める割合については、直近1年間における訪問看護ステーションの実利用者数の合計から、直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者数の合計で除した値をもって当該割合とする。」とあるが、「実利用者数」は、「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」、「医療保険のみの利用者」及び「介護保険のみの利用者」の合計でよいのか。

(答)「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」及び「医療保険のみの利用者」の合計であり、「介護保険のみの利用者」は含まない。

24 時間対応体制加算
その1
問 11 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法 、看護師等以外の職員への情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。

(答)「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発 0305 第 12 号)で示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看護ステーションにおいて必要な事項を適宜記載すること。

その1
問 12 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれるか。

(答)含まれない。

その1
問 13 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。

(答)例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられる。

勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。

その1
問 14 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」は、「当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされており、また、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、例えば、勤務時間割表等では営業時間外から翌日の営業開始時間までの対応に備えている場合であって、「夜間対応」をしたが当該夜間対応が日付を越えずに終了し、その後夜間対応がなかった場合は、どのように取り扱えばよいか。

(答)夜間(午後6時から午後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)の時間帯に夜間対応を行った場合は、対応が終了した時間にかかわらず、営業時間外の業務を開始した日の翌日の勤務間隔の調整を行う必要がある。

その1
問 15 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。

(答)残業時間を含めた終了時刻を指す。

その1
問 16 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。

(答)例えば、夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。

その1
問 17 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において 24 時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。

(答)24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合については、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。

夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。

その1
問 18 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。

(答)夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。

なお、当該勤務時間割表等上の営業時間外について、運営規程において 24時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている訪問看護ステーションにおける取扱いは問7を参照されたい。

特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者
その1
問 19 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。

(答)現に医科点数表区分番号「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単に強心剤の持続投与が行われている利用者は該当しない。

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
その1
問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O 102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。

(答)差し支えない。

その1
問2
「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 18 において、「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。

(答)ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。

その1
問3 医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P00 0」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。

(答)労働基準法第 37 条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。

なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させるか否かは、各医療機関の定めによる。

その1
問4 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。

(答)可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。

その1
問5 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。

(答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。

その1
問6ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。

(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。

ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。

その1
問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。

(答)例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。

その1
問8ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。

(答)それぞれ以下のとおり。

○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要

○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要

○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。

その1
問9 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。

(答)引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになっているかを確認する。② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。

その1
問 10 問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。

(答)令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。

ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度における全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。

その1
問 11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。

(答)別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

その1
問 12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。

(答)対象とすることは可能。

ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

その1
問 13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するいずれかの区分」について、どのように考えればよいか。

(答)例えば、【B】の値が 3.0 である場合については、保険医療機関(医科)は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれかを届け出ることができる。

なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様の取扱いとなる。

その1
問 14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。

(答)国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治体からの繰入金等が含まれる。

その1
問 15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。

(答)常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。

その1
問 16 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第 23 条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含むのか。

(答)含まない。

その1
問 17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。

(答)次の①及び②を想定している。

① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)

② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)

その1
問 18 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。

(答)当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。

その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ましい。

その2
問1
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00 0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10 0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。

(答)差し支えない。

その2
問2 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。

(答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。

その2
問3 ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

(答)ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。

その2
問4 ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。

(答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。

ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。

その2
問5 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。

(答)差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生(支)局長に届け出ること。

その3
問1 新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。

(答)必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりとする。

○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低1月における給与の支払い実績が必要。

○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、「前年9月~8月」、「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11 月」と読み替え、当該期間の給与の支払い実績が必要。

その3
問2 保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行ったために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。

(答)ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行った後の保険医療機関又は指定訪問看護ステーションにおける対象職員の人数及び給与総額に基づくこと。ただし、合併又は分割する前の対象職員の人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関又は指定訪問看護ステーションの実態に応じた人数及び給与総額を計算できる場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。

その3
問3ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何。

(答)当該評価料の算定にあたっては、施設基準において、その収入の全額を対象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政府目標の達成を目指すことが望ましい。

その3
問4 ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいか。

(答)差し支えない。

その3
問5 ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業主負担相当額)を含めて計上してもよいか。

(答)差し支えない。

その3
問6 介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。

(答)当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法等により按分して計算することを想定している。

また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、含めないものとする。

なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。

その3
問7 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーションに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当該職員の賃上げを行えばよいか。

(答)例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。

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