【相談支援事業】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A【障害福祉】

  • URLをコピーしました!

参考

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
(厚生労働省)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
(こども家庭庁)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1~VOL.3

加算等の届出
(加算等の届出)
VOL.1
問1 加算に係る届出については、毎月 15 日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

(答)
令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国民健康保険連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

※ 本特例は令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。

障害福祉サービス等における横断的事項
(緊急時受入加算)
VOL.1
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。

(答)
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き 夜間に支援を実施した場合である。このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。

(地域生活拠点等・市町村による位置付け、加算の届出)
VOL.1
問3 市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、当該事業所から市町村に対する届出等の提出及び市町村から事業者に対する通知等により確認することとなったが、令和6年4月 1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなるのか。また、これまでの取扱いにより令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所において、当該手続きを行う必要があるか。

(答)
令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けられている事業所であっても、改めて「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(今回の改正に伴い、以下のQ&A について削除)
・平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30年3月 30 日)問 13(運営規程)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問2(地域生活支援拠点等・運営規程)

(地域生活支援拠点等機能強化加算③)
VOL.1
問5 拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

(答)
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(地域生活支援拠点等機能強化加算④)
VOL.1
問6 地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5 人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

(答)
拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。

(地域生活支援拠点等機能強化加算⑤)
VOL.1
問7 複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。

(答)
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算)
VOL.1
問8 加算の算定に当たっては、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等又は事業所の職員が、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行うこととされているが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみである場合や、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者及び相談支援専門員の業務を兼務し、他の従業者がいない場合においては、加算を算定できないのか。

(答)
以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
・指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修
・従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修
・従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算①)
VOL.1
問9 「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

(答)
「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱で定める標準的なカリキュラムと同等の内容であると認められる研修が該当する。

例えば、高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施した「令和5年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)や高次脳機能障害の支援拠点機関等が同センターから研修パッケージを借り受けて実施した高次脳機能障害支援養成研修(基礎研修及び実践研修)については、これに該当するものである。

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、講演や研修等の一部として高次脳機能障害の概略に触れただけのものや、標準的なカリキュラムの限定された一部分のみの講義を実施しただけのもの等については認められない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算②)
VOL.1
問 10 これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことができるか。

(答)
過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算③)
VOL.1
問 11 「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

(答)
紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認められる書類等がある場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算④)
VOL.1
問 12 他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。

(答)
貴見のとおり。「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱に基づき実施された研修は全国で統一されたカリキュラムであるので差し支えない。

なお、修了証において高次脳機能障害支援養成研修に準ずる研修として記載されているものについても、研修カリキュラム等を確認して、高次脳機能障害支援養成研修と同等の内容であると都道府県が認める場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。

(管理者の責務・兼務範囲)
VOL.1
問 13 管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。

(答)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等の解釈通知においては、管理者の責務を、障害者総合支援法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。

管理者の兼務について、兼務可能な職種や事業所数等について一律の制限は設けないが、上記の管理者の責務を踏まえ、兼務先の事業所又は施設等において職務に従事する時間帯も、指定障害福祉サービス事業所等の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要である。

(業務継続計画未策定減算①)
VOL.1
問 14 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

(答)
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。

なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではないが、その趣旨を鑑み、これらの業務継続計画の周知等の取組についても適切に実施していただきたい。

(業務継続計画未策定減算②)
VOL.1
問 15 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

(答)
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。

例えば、生活介護事業所が、令和6年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和6年 10 月からではなく、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

また、居宅介護事業所等の令和7年4月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業所について、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月分の報酬から減算の対象となる。

(障害者支援施設等感染対策向上加算の取り扱い)
VOL.1
問 16 「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

(答)
都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。
また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載されているので参照されたい。
(地方厚生局ホームページ)
■ 北海道厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_juri_ichiran.html
※「保険医療機関(医科)」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策 1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 東北厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/201805koushin.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 東海北陸厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00349.html
※「届出受理医療機関名簿」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 近畿厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 中国四国厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri_00002.html
※ 外来感染対策向上加算、感染対策向上加算1~3のそれぞれのファイルをご参照ください。

■ 九州厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

(障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の取り扱い)
VOL.1
問 17 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や、職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは、具体的にどのようなものであるか。
また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。

(答)
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。
• 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。)に より、職員を対象として、定期的に行う研修
• 感染対策向上加算1に係る届出を行った 保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練
• 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等 を想定した訓練
• 感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加すること。

また、これらのカンファレンス等 については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加しても差し支えない。

(障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)の取り扱い)
VOL.1
問 18 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。

(答)
実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。
• 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等)
• 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答
• 個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等
• 感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法(ゾーニング等)に関する説明、助言及び質疑応答
• その他、施設等のニーズに応じた内容

なお、単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。

(情報公表未報告減算①)
VOL.1
問 19 情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

(答)
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。

具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用することとする。

ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情(災害等)があった場合には、減算の対象としないこととして差し支えない。

また、都道府県等の確認のタイミング等については、各都道府県等の実情に応じて設定して差し支えない。なお、障害者総合支援法施行規則第 34 条の7第 6項等において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等から指定更 新に係る申請があった際には、当該事業者から情報公表対象サービス等情報に 係る報告がされていることを確認するものとされており、適切に対応すること。

例えば、○県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和 6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)の別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)の別表第2及び別表3に掲げる項目
(具体的内容は「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(障障発 0423 第1号 平成 30 年4月 23 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別添1及び別添2を参照)

(情報公表未報告減算②)
VOL.1
問 20 情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

(答)
新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対応いただきたい。

(情報公表未報告減算③)
VOL.1
問 21 新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

(答)
新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。

(情報公表制度・指定更新時の確認)
VOL.1
問 22 都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第 76 条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認することとされているが、必須の報告項目が一部でも未報告の場合、指定の更新を行ってよいか。

(答)
指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこと。ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情があると判断した場合は、必須項目の一部又は全部が未報告であっても指定の更新を行って差し支えない。

(補足給付に係る基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱い)
VOL.1
問 23 特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000 円から 55,500 円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。

(答)
現在、改定前の基準費用額(54,000 円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月 31 日以前に発行した受給者証については、必ずしも同日までに再交付等する必要はなく、発行済みの受給者証に記載された改定前補足給付費額を改定後の基準費用額(55,500 円)を基に算定された特定障害者特別給付費の額(以下「改定後補足給付費額」という。)に読み替えて対応して差し支えない。

なお、令和6年4月1日以降に交付する受給者証については、改定後補足給付費額を記載して発行する必要があるのでご留意いただきたい。

また、国保連合会での的確な審査支払のため、4月分のサービス利用にかかる受給者異動連絡票情報を改定後補足給付費額に修正のうえ、国保連合会へ送付するよう留意いただきたい。

地域生活支援拠点等
VOL.3
問1 拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

(答)
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。

このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とならない。

VOL.3
問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

(答)
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。

VOL.3
問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA 市の住民に限定される等の要件はあるか。

(答)
対象者の要件はない。

VOL.3
問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で 2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。

(答)
貴見のとおり。

相談系サービスにおける共通事項
(モニタリング期間)
VOL.1
問 60 モニタリング期間の設定についての考え方如何。

(答)
モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。

具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、市町村が設定する(施行規則第6条の16)。

一般的には、状態が不安定であること等により利用者との面接等や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定している場合等はモニタリング期間が標準期間の通りとなることが想定される。

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等により、以下のような状態像にある利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

(具体例)
・心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
・利用する指定障害福祉サービス事業所の頻繁な変更やそのおそれのある者
・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
・障害福祉サービス事業者等と医療機関等との連携が必要な者
・複数の障害福祉サービス事業所等を利用している者
・家族や地域住民等との関係が不安定な者
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある児
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある児
・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な児
・重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
・障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
・単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
・複合的な課題を抱えた世帯に属する者
・医療観察法対象者
・犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
・医療的ケア児
・強度行動障害児者
・被虐待者又は、その恐れのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)

(機能強化型基本報酬算定の要件)
VOL.1
問 61 機能強化型基本報酬Ⅰ~Ⅲの要件の一部で、「協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」とあるが、具体的な内容はどういうものか。

(答)
参画先については、市町村協議会への参画が基本であるが、市町村協議会内のどの会議等に参画するかについては問わない。専門部会や協議会の運営会議等も含まれるほか、相談支援事業所の連絡会等が個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討を行う場として協議会に位置づけられている場合も同様である。(地域体制強化共同支援加算においても同様。)

また、定期的であるとは、やむを得ない理由がある場合を除き、参画している会議等の開催時において原則として出席することをいう。なお、会議等の開催頻度や年間の開催回数は地域の実情に応じた適切な実施計画を立案して実施するものであるが、個別事例の検討を通じて地域課題の検討を行う取組については、月に1回程度は実施することが望ましい。

(機能強化型基本報酬算定の要件②)
VOL.1
問 62 基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携緊密化を図るために必要な取組を実施していること」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の取組に参画していること」の要件を満たしたこととできるか。

(答)
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。

ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。

(機能強化型基本報酬算定に係る兼務の範囲)
VOL.1
問 63 機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。

(答)
当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。

もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主任相談支援専門員による地域の相談支援事業所の従事者に対する助言指導を実施することが要件とされていることを踏まえ、上記管理者の兼務については、主任相談支援専門員としての上記助言指導の実施に支障が生じないと認められる場合に限ることとする。

(主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所)
VOL.1
問 64 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所として、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所としているが、地域の相談支援の中核を担う機関については、具体的にはどのような事業所を対象とすべきか。

(答)
基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相談支援専門員が、以下に掲げる基幹相談支援センターの取組に明確な役割をもって協力している或いは基幹相談支援センターが未設置の地域において、基幹相談支援センターが設置されるまでの間、下記の取組を市町村と共に主体的に実施することが必要である。

(参考)地域生活支援事業通知の別紙 1 地域生活支援事業実施要綱別記 1-3 相談支援事業実施要領の 3の(1)のイ
(イ)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
(ウ)基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組

(主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定手続)
VOL.1
問 65 主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。

(答)
当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたもの とするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取す ることが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している場合には、その構成市町村の意見も聴取することが望ましい。

なお、基幹相談支援センターの運営の委託を受けている又は児童発達支援センターと一体的に運営されている指定特定(障害児)相談支援事業所である場合、当該事実をもって要件を満たしているものとする。よって、当該加算を算定する体制届を提出することのみで足りるものであり、市町村から改めて認められることは要しない。

(居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法)
VOL.1
問 66 居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。

(答)
①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる
(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>
→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)

②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる
(1)~(6)に定める場合毎に、1 月あたり各1回まで算定できるものである。例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>
→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可

※保育・教育等移行支援加算についても同様

(福祉サービス等提供機関の対象)
VOL.1
問 67 医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

(答)
原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。

なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。

(医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件)
VOL.1
問 68 医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席した上で必要な情報の提供を受けた場合に算定可能か。

(答)
サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンラインを含む)により行われた場合に限られる。

(「精神障害者」の範囲)
VOL.1
問 69 精神障害支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。

(答)
同加算において、対象者は法第 4 条第 1 項に規定する精神障害者としている。なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。

(対象者の確認方法)
VOL.1
問 70 精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。

答)
原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。

(精神障害支援体制加算等の算定)
VOL.1
問 71 行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。

(答)
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。

なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。

(各種体制加算の算定対象)
VOL.1
問 72 行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。

(答)
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。

また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。

(各種体制加算の算定要件支援内容)
VOL.1
問 73 行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

(答)
原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。
なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。

(地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)
VOL.1
問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。

(答)
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。

(地域体制強化共同支援加算の算定方法)
VOL.1
問 75 地域体制強化共同支援加算について、協議会に報告する事例については、どのような考えにより選定すべきか。また、同一の世帯に複数の利用者がいる場合、加算の算定回数についてはどのようになるか。

(答)
当該加算で協議会等へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たって地域における課題があるものであって、当該課題の解決に当たって、広く関係者間で検討等を行う必要があるものであるため、事例の選定にあたってはその点に留意すること。なお、例えば、同一の世帯に複数の利用者がいる場合であって、それぞれ抱える課題が同一の地域課題によるものと考えられる場合については、当該加算を 1 回のみ算定するものとする。

(遠隔地訪問加算の算定方法)
VOL.1
問 76 遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

(答)
遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。

なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居宅介護事業所等連携加算を算定する場合、同加算の取扱いと同様、当該加算についても、障害福祉サービス等の支給決定期間の終期月の請求分として算定することとする。この場合、令和6年4月より前に障害福祉サービス等の支給決定期間が終了しており、令和6年4月以降に訪問した場合、国保システム上、令和6年4月より前の請求分として算定することができないため、市町村に対する直接請求により対応されたい。

(例)
令和6年2月 支給決定期間終了月
    3月 居宅訪問
    4月 支援なし
    5月 居宅訪問
    6月 居宅訪問

→3・5・6月の3回、居宅介護事業所等連携加算の算定が可能であるが、遠隔地訪問加算は令和6年4月に創設されたものであることから、5・6月の2回算定可能。(令和6年4月以降の請求分として、市町村に対して直接請求すること)

(遠隔地訪問加算の算定要件①)
VOL.1
問 77 通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40 分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

(答)
搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。
(設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部におけるテレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。)

(遠隔地訪問加算の算定要件②)
VOL.1
問 78 訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40 分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に 1 時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

(答)
待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。
(設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。)

(相談支援員の業務による加算の算定)
VOL.1
問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

(答)
原則として算定可能である。

もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。
・初回加算
・集中支援加算のうち、会議の開催
・サービス担当者会議実施加算

また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。

(サービス担当者会議、個別支援会議への本人参加)
VOL.1
問 80 サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。

(答)
当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選好の推定を行うべきものである。

そのため、本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を想定している。

(個別支援会議の開催方法)
VOL.1
問 81 個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。

(答)
本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。

(個別支援計画の作成・共有)
VOL.1
問 82
① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われるべきか。
③ 利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。

(答)
① 障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は契約締結後1ヵ月以内に作成することを基本とする。
② 個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。
③ セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。

(意思決定の支援の定義)
VOL.1
問 83 指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。

(答)
利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。

一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮することとしている。

(新規事業所の虐待防止措置未実施減算)
VOL.1
問 84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。

(答)
担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。

一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。

一部訂正するQ&A

VOL.1
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、一部訂正する。

(平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日事務連絡)②日中支援加算 問 29 は以下のとおり訂正する。)
問 29
日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以 降)算定してよいか。

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(抄)問29・一部改正)
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-10・一部改正)

(平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日事務連絡)(2)自立生活援助 問 66 は以下のとおり訂正する。)
問 66 定期的な居宅訪問
定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。

指定自立生活援助の自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週1回以上、当該利用者の居宅を訪問することとしている。

なお、月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては、定期的な訪問による支援を月2回以上行うことを要件としているが、安易に訪問回数を減らすことがないよう留意すること。

関連記事

事務所概要

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

SHARE!
  • URLをコピーしました!