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のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所 / 行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00
毎週土曜日オンライン無料相談会開催中

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【情報公表未報告減算対策】キャッシュフロー計算書(資金収支計算書)作成【障害福祉】

のどか会計事務所

大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。

介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。
安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業時間を確保することが肝要です。

"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
会計の区分 対応(複数指定事業所)
就労支援事業会計 対応(就労支援)

情報公表未報告減算において、「事業所等の財務状況」の情報が対象となっています。
「事業所等の財務状況」では、直近年度の以下の財務諸表の報告が必要となります。
・事業活動計算書(損益計算書)
・資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)
・貸借対照表(バランスシート)
ここでご注意いただきたいのが「キャッシュフロー計算書」。
通常作成しない資料であるため、公表する場合には、別途顧問税理士に作成を依頼する必要があります。
この点、一般的な税理士事務所では、キャッシュフロー計算書を作成することがあまりなく、断られる場合があります。
のどか会計事務所では、キャッシュフロー計算書の作成業務も承っております。
現在ご契約頂いている税理士事務所でキャッシュフロー計算書の作成が難しい場合でも、ご依頼いただければキャッシュフロー計算書を作成いたします。
キャッシュフロー計算書の作成でお困りなら、のどか会計事務所にお申し付けください!

サービス一覧
(全国対応・営利法人限定)

(消費税別)

サービス料金
キャッシュフロー計算書作成
(注1)
初回:50,000円/件
2回目以降:30,000円/件

特別価格:30,000円/件
(注2)(注3)
  • (注1)情報公表システムにおける事業所等の財務状況で公表が要求されている、キャッシュフロー計算書(資金収支計算書)を作成いたします。営利法人限定かつ企業会計基準に基づく間接法でのサービス提供となります。キャッシュフロー計算書を公表しない場合、情報公表未報告減算の対象となる可能性があります。
  • (注2)2024年中にお申込みのお客様は特別価格として一律30,000円/件!

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