定額減税 Q&A【公的年金等受給者 抜粋版】

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参考

(国税庁)定額減税 特設サイト
(内閣官房)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

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定額減税の概要
月次減税事務
年調減税事務
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令和6年分所得税の定額減税Q&A ~公的年金等受給者 抜粋版~

《 用語の説明》

【給与等】
 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第 28 条に規定するもの)

【定額減税額】
 令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から控除できる金額(所得者本人3万円に同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した金額)

【給与の支払者】
 給与等の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者を除く。)

【控除前税額】
 所得税法等関係法令の規定(定額減税に関する規定を除く。)に基づき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額

【月次減税額】
 令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から控除する定額減税額

【月次減税】
 令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から行う月次減税額の控除

【月次減税事務】
 月次減税額を控除する事務

【年調所得税額】
 年末調整により算出される年間の所得税額((特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額で、復興特別所得税を加算する前の金額)

【年調減税額】
 年末調整の際に年調所得税額から控除する定額減税額

【年調減税】
 年末調整の際に年調所得税額から行う年調減税額の控除

【年調年税額】
 年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額

【扶養控除等申告書】
 「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

【源泉徴収に係る申告書】
 「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」

【年末調整に係る申告書】
 「令和6年分年末調整に係る定額減税のための申告書」

【主たる給与】
 扶養控除等申告書を提出した人に支払う給与等

【基準日在職者】
 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)

【控除外額】
定額減税額のうち控除しきれなかった金額

【給与支払明細書】
所得税法第 231 条に規定する給与等の支払明細書

【定額減税】
 令和6年度税制改正により措置された令和6年分所得税についての定額による所得税の特別控除

【予定納税】
 予定納税基準額(前年分の所得税額を基に一定の調整計算を行った金額)が 15 万円以上となる方について、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度

【予定納税額の減額申請】
 所轄の税務署長に対する予定納税額の減額の承認の申請

【居住者】
 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人

【非居住者】
 居住者以外の個人

【同一生計配偶者】
 納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が 48 万円以下の方

【扶養親族】
 納税者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が 48 万円以下の方

【合計所得金額】
 純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、上場株式等に係る配当所得等について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のその配当所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得の金額(特別控除前))、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)、退職所得金額並びに山林所得金額の合計額

【特別農業所得者】
 農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方

概要・源泉所得税関係【令和6年4月版】
【定額減税の概要】
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年4月修正】
問 給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。

[A]
1  厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等に係るもの
 公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます(1-9、1-10 参照)が、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって受けることになります。

2  退職所得に係るもの
 令和6年分所得税の確定申告書を提出して定額減税の適用を受けることになります(1-8参照)。

3  事業所得や不動産所得などに係るもの
 ①  令和6年分の予定納税額からの控除
 令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000 円)を控除します。
 また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続により、第1期分予定納税額又は第 2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。
 さらに、定額減税額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額から控除します。
 なお、上記の減額申請の手続に係る措置に伴い、令和6年分の第1期分予定納税額の納期を令和6年7月1日から9月 30 日までの期間(現行:同年7月1日から同月 31 日までの期間)とするとともに、同年6月 30 日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月 31 日(現行:同月 15 日)とすることとされています。

(注) 特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11 月)となります。

 ②  確定申告における年税額からの控除
 事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。

(注1) 給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うこととなります。
(注2) 確定申告における定額減税額は、原則として、令和6年 12 月 31 日の現況による同一生計配偶者等の数を基に計算します。
(注3) 報酬、料金等の支払の際の源泉徴収においては、定額減税は実施しません。

1-9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年4月追加】
問 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか。

[A]
公的年金等に係る定額減税は、その公的年金等の支払者のもとで、次のように行われます。

1  公的年金等に係る定額減税額
 本人分の公的年金等に係る定額減税額は 30,000 円です。
 また、公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されている場合には、その申告書の記載内容に基づき計算します。

(注) 年の中途にその定額減税額の計算の基となった同一生計配偶者等の数に異動が生じても、控除される減税額は変わりません。

2  公的年金等に係る定額減税の実施方法
 令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から、上記1の定額減税額を控除することで行われます。
 また、控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。
 なお、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。

(注) 上記により控除した後の税額をもって、その公的年金等につき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額とみなされます。

1-10 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲【令和6年4月追加】
問 源泉徴収の際に定額減税が実施される公的年金等はどのようなものが対象となりますか。

[A]
 公的年金等のうち、以下のものについて源泉徴収を行う際に定額減税が実施されます。

 ◼  厚生労働大臣が支給する公的年金等
 ◼  国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
 ◼  地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 56 号)附則第 23 条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
 ◼  日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
 ◼  地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
 ◼  恩給法(大正 12 年法律第 48 号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
 ◼  執行官法の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 18 号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和 41年法律第 111 号)附則第 13 条の規定による公的年金等
 ◼  国会議員互助年金法を廃止する法律(平成 18 年法律第1号)又は同法附則第2条第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和 33 年法律第 70 号)による公的年金等
 ◼  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第 82 号)附則第 32 条第2項に規定する存続組合又は同法附則第 48 条第1項に規定する指定基金が支給する同法附則第 33 条第1項に規定する特例年金給付である公的年金等
 ◼  総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が 17 年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

(注) 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては、定額による減税額の控除は行いません。

概要・源泉所得税関係【令和6年4月版】
【適用対象者】
2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。

[A]
 公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。

予定納税・確定申告関係【令和6年4月版】
(令和6年分の所得税に係る予定納税)
1-3 令和6年分の申告納税見積額
問 私は、給与所得の源泉徴収税額の計算上、定額減税の適用を受けていますが、この場合、予定納税額の減額申請に当たって、申告納税見積額はどのように見積もるのでしょうか。

[A]
 令和6年分の予定納税額の減額申請に係る申告納税見積額は、予定納税基準額と同様に、定額減税額がないものとして計算することとされています。
 したがって、令和6年分の総所得金額の見積額の中に給与所得の金額又は公的年金等に係る雑所得の金額がある場合には、これらの所得につき源泉徴収される所得税の額の見積額についても、定額減税の適用がないものとして計算します。

(注) 申告納税見積額の金額は、所得税の金額に加え、復興特別所得税の金額を含みます。

予定納税・確定申告関係【令和6年4月版】
(令和6年分の所得税に係る確定申告等)
2-3 給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者
問 私は、支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けています。この場合、確定申告をする必要がありますか。

[A]
 給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
 このため、従来どおり、
 ◼  確定申告をすれば税金が還付される方(注1)、
 ◼  給与の収入金額が 2,000 万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方、
 ◼  その年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方(注2)については、確定申告をする必要はありません。

(注1) 確定申告をする必要はありませんが、還付申告により、所得税等の還付を受けることができます。
(注2) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります。

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