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のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所 / 行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00
毎週土曜日オンライン無料相談会開催中

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[介護・福祉事業におすすめの助成金]人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)とは

のどか会計事務所

大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。

介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。
安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業時間を確保することが肝要です。

"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
会計の区分 対応(複数指定事業所)
就労支援事業会計 対応(就労支援)

目次

介護・福祉事業者必見!人材育成を助成金で支援「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」を解説

[介護・福祉事業におすすめの助成金]人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)とは

介護・福祉事業において、処遇改善加算のキャリアパス要件の年間研修計画や特定事業所加算における個別研修計画への対応は、事業者様にとって大きな負担となっていることでしょう。研修計画の立案・記録、研修の企画・実施・記録などに多くの時間を割かれ、本来の業務に支障が出ているケースも少なくないのではないでしょうか。

そこで、外部のeラーニング研修の導入を検討されている事業者様も多いのではないでしょうか。しかし、費用面がネックとなり、導入に踏み切れないケースもあるかもしれません。

そんな事業者様におすすめなのが、助成金「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」です。この助成金は、サブスクリプション(定額受け放題)タイプのeラーニング研修サービスの費用について、最大75%の助成を受けることができるものです。

本記事では、この「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」について、その要件などを詳しく解説していきます。ぜひ、本助成金を活用し、eラーニング研修を通して、職員のスキルアップと業務効率化を同時に実現してください。

助成率・対象経費・限度額

助成率

企業規模助成率加算の要件を満たす場合
中小企業60%+15%
大企業45%+15%

対象経費

基本料金のほか、次のオプション料金も支給対象と認められます。

対象となる
オプション経費
「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」など訓練に直接要する経費。
対象とならない
オプション経費
「タブレットレンタル」「ルーターレンタル」「LMSの入力代行サービス」など訓練に直接要する経費以外のもの。「自社で作成した動画のアップロード代」など事業外訓練の受講に際して必要な経費以外のもの。

なお、定額制訓練の助成対象期間は1年間です。そのため、契約期間が1年を超える場合は、1年分の訓練経費のみを助成の対象とし、1年を超える部分については助成対象外です。

具体的には、1年間の日数(365日。契約期間が2月29日をまたぐ場合は366日)に全契約期間の日数を除して割合を算出して、その割合に全契約期間分の契約料等を乗じた額を助成します。

限度額

1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額2,500万円
  • 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことです。
  • 加算要件達成による差額分の追加申請も含めて、上記の限度額が適用されます。

中小企業の範囲

中小企業事業主に該当するかは、「主たる事業」に基づき、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」を用いて行います。

そして、AまたはBの基準を満たせば、中小企業事業主とみなされます。

ただし、資本金等を持たない事業主(例:個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合など)については、「B 企業全体での常時雇用労働者数」のみで判断します。

介護・福祉事業は、サービス業に該当するため、「A 資本金の額または出資の総額」が5,000万円以下、または、「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」が100人以下の場合に、中小企業事業主に該当します。

主たる事業
資本金の額または出資の総額

企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

「主たる事業」の判定には、総務省の日本標準産業分類における「業種区分」が適用されます。

業種区分(総務省・日本標準産業分類)

主たる事業主たる事業 該当分類項目
小売業大分類 I(卸売業、小売業)のうち
 中分類 56(各種商品小売業)
 中分類 57(織物・衣服・身の回り品小売業)
 中分類 58(飲食料品小売業)
 中分類 59(機械器具小売業)
 中分類 60(その他の小売業)
 中分類 61(無店舗小売業)
大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
 中分類 76(飲食店)
 中分類 77(持ち帰り・配達飲食サービス業)
サービス業大分類 G(情報通信業)のうち
 中分類 38 (放送業)
 中分類 39 (情報サービス業)
 小分類 411(映像情報制作・配給業)
 小分類 412(音声情報制作業)
 小分類 415(広告制作業)
 小分類 416(映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業)
大分類 K(不動産業、物品賃貸業)のうち
 小分類 693(駐車場業)
 中分類 70 (物品賃貸業)
 大分類 L(学術研究、専門・技術サービス業)
 大分類 M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
 中分類 75(宿泊業)
大分類 N(生活関連サービス業、娯楽業)
 ただし、小分類 791(旅行業)は除く
大分類 O(教育、学習支援業)(中分類 81,82)
大分類 P(医療、福祉)(中分類 83~85)
大分類 Q(複合サービス事業)(中分類 86,87)
大分類 R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類 88~96)
卸売業大分類 I(卸売業、小売業)のうち
 中分類 50(各種商品卸売業)
 中分類 51(繊維・衣服等卸売業)
 中分類 52(飲食料品卸売業)
 中分類 53(建築材料、鉱物・ 金属材料等卸売業)
 中分類 54(機械器具卸売業)
 中分類 55(その他の卸売業)
その他の業種上記以外のすべて

加算の要件(訓練修了後に賃金を増額した場合)

以下のいずれかに該当する場合に助成率に加算(+15%)がされます。

  • 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合
  • 資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合

助成金支給の流れ

STEP
職業能力開発推進者の選任、 事業内職業能力開発計画の策定
STEP
職業訓練実施計画届の提出

契約開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出し、 労働局の確認を受ける。

ただし、契約開始日後であっても、契約期間の初日が2022年4月1日以降である場合、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までの期間を「訓練の実施期間」とします。

その期間において、「10時間要件」を満たす等支給要件を満たした場合、訓練期間の割合(訓練の実施期間の日数÷全契約期間)に応じた契約料等を助成します。

STEP
計画に沿って訓練を実施
STEP
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局へ提出する

定額制訓練の場合は、訓練を修了する等支給要件を満たした段階で申請可能

STEP
労働局の審査を経て支給

支給要件

事業主の要件

対象となる事業主

次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。

雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること

⓶ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届(様式第1-1号) を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること

職業能力開発推進者を選任していること

④ 基準期間(職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間)に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
※ この要件において、被保険者とは、雇用保険法第4条に規定する被保険者から同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいいます。
※ 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。

⑤ 基準期間(④の基準期間と同様) に、当該計画を実施した事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
※ 特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者のことをいいます。

被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
※ 定額制訓練を含むラーニングによる訓練および通信制による訓練を実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要です。
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主にあたりません。

⑦ OFF-JTを自宅等において、 eラーニングによる訓練等又は同時双方向型の通信訓練を実施する場合、自宅等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該労働協約又は就業規則等に規定していること。

⑧ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。

⑨ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

対象とならない事業主

次のいずれかの要件に該当する事業主は対象となりません。

不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、もしくは受けようとすること)を行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主

⓶ 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主を除く)

③ 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主

④ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出しないまたは提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主

⑤ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存していない事業主

⑥ 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主

性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

暴力団関係事業所の事業主

⑨ 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合

⑩ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

⑪ 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について、同意していない事業主

⑫ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と同内容 の記載がある書類を提出していない事業主

⑬ 支給要領に従うことについて承諾していない事業主

⑭ 支給申請書等に行った事業主事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る)は除く。) を行った事業主

⑮ 長期教育訓練休暇等制度限定のため割愛

⑯ 支給申請期間内に申請を行わない場合(計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合)

⑰ 訓練開始日(長期教育訓練休暇等制度の場合は制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出日)、支給申請日および支給決定日の時点において、 雇用保険適用事業所でない(雇用保険被保険者が存在しない) 事業所

労働者の要件

次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。

① 助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること

② 訓練実施期間中において、被保険者であること

③ 定額制訓練は適用外のため割愛

④ 育児休業中訓練である場合、育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であること

訓練の要件

定額制サービスによる訓練であること

② 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること

OFF-JTであること

④ 「事業外訓練」であること
※ 広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、 特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設によるサービスは除きます(例えば、インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設によるサービスは、支給対象外になることがあります。)。

⑤ 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」 であること
※ 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件)

⑥ 各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること(10時間要件)
※ 支給対象労働者とは、定額制サービスに含まれる教育訓練(職務関連教育訓練に限る)を修了した者であり、その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者のことをいいます。
※ 支給対象労働者の受講時間数とは、支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計時間数のことをいいます。
※ 標準学習時間とは、実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定めれているものをいいます。

人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)詳細

より詳しい要件等は以下のリンクよりお確かめください。

定額制訓練に対応したおすすめのeラーニングサービス

Special Learning(スペシャルラーニング)

株式会社Lean on Meが運営する障がい福祉に特化したオンライン研修サービスです。

スペシャルラーニングは、障がい福祉の現場の声を反映した動画コンテンツと使いやすいツールで、研修の負担を軽減し、職員の学びを支援に繋げます。専門家監修の動画は、義務研修から具体的な支援事例まで幅広くカバーし、職員のレベルやニーズに応じた学習を可能にします。

研修計画の作成や進捗管理も簡単で、研修準備の手間を大幅に削減できます。

さらに、専任担当者が導入から運用までサポートし、事業所に最適な研修プランを提案することで、職員が主体的に学び、話し合える組織作りを支援します。多忙な中でも質の高い研修を実施し、支援の質向上を目指す事業所にとって、スペシャルラーニングは心強い味方となるでしょう。

まとめ

介護・福祉事業において、研修計画や実施にかかる負担を軽減し、職員のスキルアップを支援するために、eラーニング研修の導入を検討する事業者も多いでしょう。しかし、費用面がネックとなる場合もあるかもしれません。

そこで活用したいのが、助成金「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(定額制訓練)」です。この助成金は、サブスクリプション型のeラーニング研修サービスの費用に対して、最大75%の助成を受けることができます。

助成対象となるのは、雇用保険適用事業所で、事業内職業能力開発計画に基づき、従業員に業務上義務付けられた専門的な知識・技能習得のためのeラーニング研修(職務関連教育訓練)を実施する場合です。

助成率は、企業規模や訓練修了後の賃金上昇などに応じて、中小企業では最大75%、大企業では最大60%となります。対象経費は、基本料金に加え、初期設定費用やアカウント料などのオプション料金も含まれます。

助成金の限度額は、1事業所あたり年間2,500万円です。また、助成対象期間は1年間ですが、契約期間が1年を超える場合は、1年分の訓練経費のみが助成対象となります。

助成を受けるためには、事業主や労働者、訓練に関する要件を満たす必要があります。例えば、事業主は雇用保険適用事業所であること、労働者は訓練実施期間中に被保険者であること、訓練は職務に関連した専門的な知識・技能の習得を目的とするものであることなどが求められます。

この助成金を活用することで、eラーニング研修導入の費用負担を軽減し、職員のスキルアップと業務効率化を同時に実現できるでしょう。ぜひ、詳細な要件を確認し、積極的に活用をご検討ください。

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