訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
目次
訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
別途、個別に指定を受けて置かないと、償還払い(利用者一時負担)となってしまいますので、ご注意ください。
以下の熊本県看護協会のQ&Aが参考になります。
https://kna.or.jp/supportcenter/faq/c9
のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所 / 行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217
〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
営業時間:火~金 10:00~16:00
毎週土曜日オンライン無料相談会開催中
大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。
介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。
安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業時間を確保することが肝要です。
"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
・ 会計の区分 対応(複数指定事業所)
・ 就労支援事業会計 対応(就労支援)
訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
別途、個別に指定を受けて置かないと、償還払い(利用者一時負担)となってしまいますので、ご注意ください。
以下の熊本県看護協会のQ&Aが参考になります。
https://kna.or.jp/supportcenter/faq/c9
この記事が気に入ったら
フォローしてね!