【介護】地域包括支援センターから委託を受けた「総合相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い
【介護】地域包括支援センターから委託を受けた「総合相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い
介護保険法改正に伴い、令和6年4月1日以降、地域包括支援センターから委託を受けた「総合相談支援事業」に係る受託料は、消費税の課税の対象となり、課税売上高として計上する必要があります。
課税売上高の合計額が、以下の何れかの基準を満たす場合、当事業年度は消費税の課税事業者となるため、ご留意ください。
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以上
・前事業年度の上期における課税売上高が1,000万円以上
なお、都道府県や市町村から指定を受けた、居宅介護支援事業に係る収益は、消費税非課税となります。
あくまでも委託事業に係るものが、消費税の課税の対象となる点、ご留意ください。
地域包括支援センターの設置者が総合相談支援事業の一部を委託する場合の消費税の取扱い
○介護保険最新情報vol.1259(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて)
令和5年改正介護保険法が施行される令和6年4月1日以降、総合相談支援事業の一部委託を受けた者が当該一部委託を受けた事業を行い、その対価として地域包括支援センターから委託手数料等を受領する場合における、当該一部委託に係る事業として行う資産の譲渡等は、消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成18年厚生労働省告示第 311 号)第1号から第3号までに掲げる事業として行われるものに該当することから、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第二第7号ハ及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第5号の規定に基づき、消費税が非課税となる。
https://www.mhlw.go.jp/content/001250256.pdf