【障害福祉】障害福祉分野における標準様式等や要望窓口の公開、手続簡素化について
【障害福祉】障害福祉分野における標準様式等や要望窓口の公開、手続簡素化について
障害福祉分野において、事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上を図る観点から、規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣議決定)に基づき、「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」の一環として、令和6年4月12日に「障害福祉分野における手続負担の軽減について」が、厚生労働省並びにこども家庭庁から公表されています。
以下の各文書について、標準様式等を作成・公開し、各都道府県等に対して標準様式等の活用を推進。同時に、事業者に対する標準様式等への要望窓口が設置されています。
(1)指定申請関連文書
(2)報酬請求関連文書
(3)運営指導(実地指導)関連文書
また、各種手続の簡素化・効率化に対する各都道府県等に対する各種提言、標準様式等の使用の基本原則化のため、標準様式等を障害者総合支援法施行規則等に規定する旨、申請・届出を簡易に行えるよう、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する旨なども記載されています。
なお、事業者向けの要望窓口は、以下の通りです。
(障害福祉分野の行政手続きに関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/syogaikansoka
障害福祉分野における手続負担の軽減について
平素より、障害福祉施策の推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
障害福祉分野においては、事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上を図る観点から、規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣議決定)に基づき、「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」を進めています。
つきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」という。)が地方公共団体に対して行う手続の負担 軽減に向けた取組について、下記のとおり整理しましたので、内容を御了知の上、障害福祉サービス等事業者の手続負担の軽減に向けて取り組むとともに、貴管内 市町村、障害福祉サービス事業所等への周知等をお願いします。
なお、この事務連絡は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第 1項の規定に基づく技術的な助言として発出するものです。記
1.標準様式等の活用について
以下の(1)及び(2)の各文書について、地方公共団体において現在使用されている様式を参考としつつ、簡素化の観点から検討を行った上で、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、こども家庭庁及び厚生労働省のホームページに掲載しました。
なお、(3)の文書については、令和6年5月中旬までに掲載する予定です。(掲載先)
厚生労働省 HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00014.html
こども家庭庁 HP:
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei標準様式等の活用は、障害福祉サービス等事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上に資するものであることから、各都道府県等におかれましては、標準様式等の活用について積極的にご検討いただきますよう、お願いします。
なお、都道府県等が地域の特性に照らして特に必要があると判断する場合には、独自の規律を設け、独自の様式・添付書類を使用することも可能です。
また、後述する基本原則化に向け、標準様式等に変更が生じることがありますので、ご理解のほどお願いします。
(1)指定申請関連文書
障害福祉サービス等事業者の指定を受けようとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)の規定に基づき都道府県等に提出する書類。
なお、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の標準様式については、令和6年6月末までに示す予定。
(2)報酬請求関連文書
障害福祉サービス等事業者が各種加算の算定に当たり都道府県等に届け出る書類。
なお今回は、都道府県等に対して届出を要する加算のうち、主に人員の配置に対して措置している加算及び令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において新設又は見直しを行った加算について標準様式等を作成しており、これら以外の届出を要する加算の標準様式等については、令和6年6月末までに示す予定。
(3)運営指導(実地指導)関連文書
障害福祉サービス等事業者が都道府県等から運営指導(実地指導)を受ける際に提出する書類。
2.手続の簡素化について
(1)押印・署名の見直しによる簡素化について
障害福祉サービス等事業者の負担軽減の観点から、従前より指定申請等の様式における押印・署名の見直しを求めてきたところですが、複数の地方公共団体における取組を調査したところ、押印が必要な文書がある事例が見られたことを踏まえ、指定申請等の様式について押印・署名を求めることがないよう、標準様式等の活用をお願いします。(2)提出方法の見直しによる簡素化について
新規指定申請については、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の 機会を設けることを基本としつつ、書類の提出は電子メール等による提出も 可能とすることや、既に事業所を運営している事業者については、改めて対 面での説明等を必須とせず、電子メール等による提出を原則とすることなど、場合分けを行った上で対応をお願いします。
更新の申請及び変更の届出については、原則、電子メール等による提出とするようお願いします。
また、各種加算の届出をはじめ、指定申請以外の手続においても電子メール等による提出を原則とするなど、手続の簡素化に資するよう、柔軟な対応をお願いします。(3)人員配置に関する資料の簡素化について
指定申請の際の人員配置に関する添付資料は、人員配置基準に該当する資格に関する資格証や研修修了証等(以下「資格証等」という。)の写し及び管理者等の経歴書のみとし、雇用契約書等その他の人員に関連する添付資料は求めないようお願いします。
なお、地方公共団体において代替の確認方法がある場合には、資格証等の写しの提出も求めないことが可能です。(4)運営規程等に記載する従業員の「員数」の取扱いについて
運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」は日々変わりうるものであるため、規程等を定めるに当たっては、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えないこととしています。(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月6日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第三の3(20)①等を参照)
また、実人数を記載する場合であっても、運営規程の「従業者の員数」に変更が生じたものとして届出が必要になる場合は、変更が生じた都度ではなく、1年のうち一定の時期を比較して変更があった場合で足りることとします。(当該変更の届出の時期は各都道府県等の判断事項。)
例えば、毎年3月に変更を行わせる場合には、障害福祉サービス等事業者は、前年の3月と比較して変更している事項について届出を行うこととなります。(5)施設・設備等の写真の簡素化について
地方公共団体が指定に当たって写真の提供を求めるのは、地方公共団体が現地を訪問できない場合に限るようお願いします。(6)更新申請時に求める文書の簡素化について
障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則において、更新の申請に当たり「既に提出している事項に変更がないときは、申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる」旨規定されている事項については、特段の事情がない限り、申請書の記載又は書類の提出を省略させるようお願いします。(7)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
障害福祉サービス等事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとされていますが、これらは、指定等の有効期間を規定するものであり、障害福祉サービス等事業者が、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではありません。
したがって、同一事業所で複数のサービスを受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することは可能ですので、必要に応じてご対応をお願いします。(8)運営指導(実地指導)における確認文書の効率的活用等について
① 運営指導(実地指導)において確認する文書は、原則として運営指導(実地指導)の前年度から直近の実績に係る書類としてください。
② 自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることとしてください。
③ 事業所に対し資料(文書等)の提出を求める際、重複した資料の提出を求めないでください。
④ 既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出は不要です。
⑤ICTで書類を管理している事業所においては、PC画面上で書類を確認してください。3.今後の標準様式等の使用の法令上の措置・システム整備について
今後、標準様式等の普及状況等を踏まえて、標準様式等の使用の基本原則化のため、標準様式等を障害者総合支援法施行規則等に規定する予定です。
また、申請・届出を簡易に行えるよう、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討を行っているところです。
なお、令和6年度に各地方公共団体における標準様式等の普及状況等や電子化の現状の実態把握のための調査を実施する予定ですので、ご承知おき下さいますよう、お願いします。4.障害福祉分野における事業者要望専用窓口について
「障害福祉分野における事業者要望専用窓口の開設の周知について」(令和6年1月 18 日付け事務連絡)により開設した窓口に提出された要望について整理を行い、別紙1のとおり厚生労働省ホームページへ掲載しました。
なお、本窓口は令和6年度も引き続き開設しますので、令和6年度は以下の厚生労働省ホームページから要望していただくよう、管内の障害福祉サービス等事業所への周知をお願いいたします。また、各都道府県は併せて管内市町村(政令市、中核市除く)への共有をお願いいたします。ただし、令和6年能登半島地震の影響を受けている事業者への周知にはご配慮下さいますよう、お願いいたします。
(事業者要望専用窓口)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/syogaikansoka5.障害福祉分野における手続負担の軽減のための調査について
○障害福祉分野における手続負担の軽減について
「障害福祉分野における手続負担の軽減のための調査について」(令和6年 1月 18 日付け事務連絡)により実施した調査の結果について、別紙2のとおり厚生労働省ホームページへ掲載しました。都道府県等におかれましては、同資料をご確認の上、更なる手続負担の軽減や手続の利便性向上に取り組むようお願いします。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f76b0c8f-f839-4893-ac5f-17fb1efc1b87/7d21ac48/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_shitei_01.pdf