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【介護・障がい福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾(大阪市にある全国対応の税理士事務所)
のどか会計事務所🌾(日本全国対応)
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【介護】口腔連携強化加算のポイント【令和6年度介護報酬改定】

のどか会計事務所

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目次

【介護】口腔連携強化加算のポイント【令和6年度介護報酬改定】

【介護】口腔連携強化加算のポイント【令和6年度介護報酬改定】

口腔連携強化加算は、訪問介護や訪問看護などの在宅サービスにおいて、介護職員等が利用者の口腔状態を確認し、その情報を歯科専門職やケアマネジャーと共有することで、利用者が必要な口腔ケアを適切に受けられる体制を構築することを目的として導入されました。

概要

 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する。

単位数

【訪問系サービス及び短期入所系サービス】
 口腔連携強化加算:50単位/回

 ※  訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ※  1月に1回に限り算定可能

算定要件等

○  事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

○  事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

令和6年度介護報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.5
該当なし

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