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のどか会計事務所
公認会計士・税理士事務所 / 行政書士事務所
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217

〒533-0021
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営業時間:火~金 10:00~16:00
毎週土曜日オンライン無料相談会開催中

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【放課後等デイサービス】自立サポート加算のポイント【令和6年度障害福祉報酬改定】

のどか会計事務所

大阪発!全国どこでも、月8千円からはじめる介護・障がい福祉専門の顧問税理士。福祉事業の開業からIPOまで、ワンストップでサポート。

介護・障がい福祉事業を立ち上げたら、“優先的に対応すべき事項“が山ほどあります。
安定した事業所運営のためには、早めに会計記帳、給与計算、各種税務申告などの専門的な業務を専門家に外部委託し、作業時間を確保することが肝要です。

"優先的に対応すべき事項"の一例
・ 処遇改善加算 対応
・ 虐待防止措置未実施減算 対応
・ 身体拘束廃止未実施減算 対応(障がい福祉)
・ 情報公表未報告減算 対応(障がい福祉)
・ 業務継続計画(BPC)未策定減算 対応
・ 特定事業所加算 対応(居宅介護支援、訪問介護等)
・ 機能強化型体制加算 対応(相談支援)
・ 人員配置体制加算 対応
会計の区分 対応(複数指定事業所)
就労支援事業会計 対応(就労支援)

目次

令和6年度報酬改定!放課後等デイサービスにおける自立サポート加算を解説

【放課後等デイサービス】自立サポート加算のポイント【令和6年度障害福祉報酬改定】

放課後等デイサービスの自立サポート加算は、障害のある高校生が学校卒業後の進路を主体的に選択し、円滑に社会へと移行できるよう、支援を充実させることを目的として導入されました。

概要

 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

単位数

【放課後等デイサービス】
 自立サポート加算:100単位/回(月2回を限度)

 ※  高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

算定要件等

○  本加算は、 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、 進路を選択する時期である就学児に対して、 学校卒業後の生活を見据えて、 学校等と連携しながら、 相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定するもの

【対象となる児】 進路を選択する時期にある就学児(高校2年生・ 3年生を基本とする)

【主な要件】
 ・  児童の個別支援計画及び学校での取組内容を踏まえ、 当該児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための自立サポート計画を作成すること
 ・  自立サポート計画に基づき、 児童の適性・ 障害の特性に対する自己理解の促進に向けた相談援助や、 必要となる知識技能の習得支援など、 児童が希望する進路を選択する上で必要となる支援を行うこと。 その際、 必要に応じて地域の商工会や企業等と連携することなお、 これらの支援に当たっては、 基本とされる総合的な支援の提供を確保した上で進めること

〔想定される取組〕
 自己理解の促進に向けた相談援助:適正や障害特性の理解、 現在や将来の課題などについて客観的な評価を交えた相談援助の実施等
 進路の選択に資する情報提供や体験機会の提供:働く意義や職種・ 業種の情報提供、 事業所での作業体験、 企業等での職業体験、就労・ 進学等を経験している障害者による経験に基づく相談援助・ 講話等のピアの取組 等
 必要な知識・ 技能を習得するための支援:生活や職場での基本的マナー、 進路に必要な具体的な知識技能の習得支援

 ・  計画に基づく支援の実施状況の把握を行うとともに、 課題を把握し、 必要に応じて計画の見直しを行うこと
 ・  計画の作成・ 見直しに当たって、 当該児童・ 保護者に説明するとともに、 同意を得ること
 ・  児童が在籍する学校との日常的な連携体制を確保し、 自立サポート計画の作成・ 見直し、 支援の実施において必要な連携を図ること(なお、 連携における会議等の実施について、 関係機関連携加算(Ⅰ ) 又は(Ⅱ ) の算定を可能とする)
 ・  対象児ごとの支援に関する記録を行うこと

令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.3
(自立サポート加算)
VOL.1
問 48 本加算の対象となる進路を選択する時期にある児童について、高校2年生・3年生を基本とするとされているが、例えば同様に進路を選択する時期であり、学校卒業後の生活を見据えた支援が必要な、中学校卒業後に進学しない児童や、高校を中退する予定の児童も対象となり得るか。

(答)
○ なり得る。この場合、卒業、中退などが予定される日から遡って1年間の期間を支援の対象期間とする(例えば中学校卒業後に進学しない児童の場合、中学3年生の期間を対象とする)。

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