【児童発達支援・放課後等デイサービス】入浴支援加算のポイント【令和6年度障害福祉報酬改定】
令和6年度報酬改定!児童発達支援・放課後等デイサービスにおける入浴支援加算を解説
入浴支援加算が導入されたのは、主に重症心身障害児への支援ニーズの高まりがきっかけです。
重症心身障害児を通わせる事業所では、発達支援に加えて入浴支援のニーズが大きいという声が上がっていました。訪問入浴サービスもありますが、地域によっては利用が難しい場合もあり、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所においても入浴支援を提供しているケースがありました。
特に医療的ケア児や重症心身障害児にとって、入浴支援は発達支援と並ぶ重要な支援です。そこで、こうした子どもたちへの入浴支援を適切に評価するために、入浴支援加算が導入されました。
概要
こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
単位数
【児童発達支援】
入浴支援加算:55単位/回(月8回を限度)
【放課後等デイサービス】
入浴支援加算:70単位/回(月8回を限度)
※ 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合
算定要件等
○ 本加算は、 こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、 医療的ケア児又は重症心身障害児に対して発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定するもの
【対象となる児】 医療的ケア児、 重症心身障害児
【主な要件】
・ 安全に入浴させるために必要となる浴室・ 浴槽・ 衛生上必要な設備を備え、 衛生的な管理を行っていること
・ 障害特性、 身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるために必要な体制を確保していること。 具体的には以下の取組を行うこと
① 個々の対象児について、 その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制・ 手順などを書面で整理し、 支援にあたる従業者に周知すること
② 入浴機器について、 入浴支援を行う日及び定期的に安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと
③ 入浴支援にあたる全従業者に対して、 定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、 突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること
・ 入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について、 安全計画に位置付け、 従業者への周知徹底と当該計画に基づく取組を行うこと
・ 事前に対象児の障害特性、 家庭における入浴の状況その他の必要な情報を把握し、 これらを踏まえて個別支援計画に位置付けた上で支援を実施すること
・ 安全な入浴のために必要な体制を確保した上で、 障害特性や発達段階に応じた適切な方法で支援を実施すること
○ 浴槽を使用した部分浴の場合は算定可。 清拭のみの場合は算定不可。 シャワー浴は洗身を行う場合には算定可(単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定不可)
令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~VOL.3
(入浴支援加算)
VOL.1
問 20 浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていることが要件とされているが、このほか浴室面積等の設備に係る具体的な要件はあるのか。
(答)
○ 具体的な平米数等による面積等の要件は定めていないが、入浴支援の対象となる障害児の身体の状況や特性等に応じて、安全かつ適切な入浴支援の提供が可能な構造や面積等を有する必要がある。
(入浴支援加算)
VOL.1
問 21 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所に備えていなければならないか。例えば隣接する他の事業所や、近隣の他の事業所の設備を利用した場合の算定は認められるか。また、湯舟ではなく、ミスト浴やシャワー浴、清拭は認められるか。
(答)
○ 浴室や浴槽、入浴機器は、事業所において備えることを基本とするが、同一法人により運営される隣接する事業所の設備を共用することも可能とする(異なる法人の事業所や、同一法人であっても隣接しない事業所の設備によることは、認められない)。
〇 本加算の対象となる重症心身障害児又は医療的ケア児の状態や特性に応じて、ミスト浴やシャワー浴も認められる。なお、浴槽を使用しない入浴方法で支援を行う事業所にあっては、浴槽を備えていない場合であっても、当該入浴方法で安全かつ適切に入浴支援を行うために必要な入浴機器と入浴環境を備えている場合には、本加算の算定を可能とする。
清拭は認められない。
〇 なお、児童発達支援の一環で行われる水遊びや、洗身とはいえない、単にシャワーを浴びさせる等は入浴支援には当たらない。
(入浴支援加算)
VOL.2
問4 入浴に係る費用について、保護者から実費として支払いを受けることは可能か。
(答)
○ 障害児通所支援等の提供に当たり、当該障害児通所支援等に係る利用者負担額のほかに給付決定保護者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、指定基準のほか、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 31 号。以下「本通知」という。)においてお示ししている。
〇 給付決定保護者から費用の徴収を行うに当たっては、障害児通所給付費等の対象となっているサービスとの間に重複関係がないことが求められることから、事業所が入浴支援加算を算定している場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることはできない。
〇 一方、事業所が入浴支援加算を算定していない場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることは可能である。なお、この場合においては、本通知に沿って対応すること。
(入浴支援加算)
VOL.3
問8 入浴支援加算の月8回の算定上限は、事業所間で通算されるのか。
(答)
○ 入浴支援加算は、一事業所において、利用者一人につき月8回を限度としており、例えば、
◼ Aさんが事業所①と事業所②の両方を利用する場合、事業所①においても事業所②においても、それぞれ月に8回まで算定可能(事業所①と事業所②とで合算する仕組みとはしていない)。